着手金 20万円(税抜)
報酬金 経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の15
経済的利益が300万円を超える場合 15万円+経済的利益の10
経済的利益とは相手保険会社の事前提示額と回収金額との差額をいいます。

ご自身やご家族の自動車保険の弁護士費用特約を利用できる場合

日弁連の旧報酬基準に準じた額とします。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは自動車保険にオプションとして付けられる保険のことで、交通事故の賠償請求を弁護士に依頼する際にかかる費用を保険会社が支払ってくれるものです。
弁護士費用特約で支払われる弁護士費用の上限は300万円ですので、大半の事件はご自身の負担なく弁護士に事件を依頼することが出来ます。
ご相談いただく際にご自身の保険代理店に弁護士費用特約の有無をご確認頂くことをお勧め致します。

※物損のみの事案、事故の相手が任意保険非加入の事案は、別途見積を提示致します。


テーマ別法律相談


  • 交通事故 (6)
  • 個人のお客様に関するその他の業務 (1)
  • 債務の整理(破産、民事再生、任意整理) (11)
  • 相続・遺言 (5)
  • 離婚・親権・財産分与 (8)
  • 高齢のご家族の財産管理 (1)
  • 最近の記事