休業損害とは、交通事故に遭って入院するなどして働けない期間の減収のことをいい、賠償の対象となります。
この休業損害ですが、個人で仕事をしている人にとっては、事故で休業したことを証明するのが難しい場合が多いという問題があります。
サラリーマンであれば会社が本人の休業(事故による欠勤)を証明してくれるので、簡単に休業を証明することが出来ます。
他方で個人商店や一人親方などの個人事業主は、誰かに雇われているわけではありませんから、仕事をしていなかったことを明確に証明してくれる人がいない場合が多いのです。
例えば入院している期間はその間に仕事が出来ないことが明らかですので、問題になることはありません。しかし、退院後も痛みが強くて働けず、店を開けなかった、現場に出なかったということは多くあり、そのような場合に仕事をしていなかったことを証明することが難しいのです。
このような個人事業主の方は、確定申告書の月次の売上の減少や仕入れや水道光熱費の減少から休業を証明することになります。
神奈川・横浜で事故で働けず仕事を休まれていた個人事業主の方は一度ご相談ください。


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