横浜・日本大通りの弁護士なら中山善太郎 [初回法律相談無料] https://law-nakayama.com 横浜で交通事故・離婚の法律相談なら弁護士中山善太郎へ。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。 Fri, 21 Jun 2019 07:07:06 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.23 その他のご依頼の弁護士費用・料金 https://law-nakayama.com/corporation/other-2/cost-other2.html https://law-nakayama.com/corporation/other-2/cost-other2.html#comments Tue, 09 May 2017 17:40:02 +0000 https://law-nakayama.com/?p=359 無料で見積致しますので、お気軽にご相談ください。

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離婚裁判ではどのような場合に離婚が認められるでしょうか。 https://law-nakayama.com/private/%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e8%a3%81%e5%88%a4%e3%81%a7%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ab%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e3%81%8c%e8%aa%8d%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b.html https://law-nakayama.com/private/%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e8%a3%81%e5%88%a4%e3%81%a7%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ab%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e3%81%8c%e8%aa%8d%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b.html#respond Tue, 04 Apr 2017 04:53:29 +0000 https://law-nakayama.com/?p=349 裁判所に離婚を認めてもらうには離婚原因が必要です。

夫婦の一方が離婚を希望しても、もう一方が離婚を希望しない場合があります。その場合には協議離婚はできず、裁判所の調停手続きでも離婚の合意には至らないでしょう。調停でも離婚が成立しなければ、離婚の裁判を申立て裁判所に離婚の是非を判断してもらうことになりますが、夫婦のいずれか一方が離婚を希望しているというだけでは離婚は認められません。

裁判で離婚が認められるためには、婚姻関係が破たんし回復の見込みがない状態であることが必要です。これを離婚原因といいます。具体的には、夫または妻が不倫している(不貞行為)、家庭内暴力を振るう(DV)、家に帰らず生活費も入れてくれない(悪意の遺棄・3年以上の生死不明)、強度の精神病にかかり回復の見込みがない等の事情があって、夫婦関係が元に戻る見込みがない状況にあることが必要です。

ほかに性格の不一致で喧嘩が絶えないことや正当な理由なく性交渉を拒否するなどが原因で夫婦関係が破たんしている場合にも離婚は認められます。

夫婦関係が破たんして修復不可能であることを推認させる重要な事情の一つとして別居があります。別居している夫婦には実質的に夫婦関係がなく、当人の意思としても夫婦関係を修復する意思のないことが強く表れるからです。

 

離婚原因を認めてもらうには証拠の収集が重要です。

これら夫婦の関係が破たんしていることを裁判所で認定してもらうためには証拠が必要です。

別居については住民票を提出し、不倫であれば興信所の調査報告書を提出します。これらの家庭外での事情については客観的な証拠を得やすいのですが、家庭内での事情については客観的な証拠を得にくいという離婚特有の問題があります。例えば性格の不一致で喧嘩が多い、性交渉を拒否されるといったことは客観的な証拠を得ることが難しいでしょう。こういう家庭内の問題に関しては、相手とその話題を話し合い、会話の内容を録音しておくことが一つの方法です。問題を話し合うことで夫婦の仲が戻ることにも期待できますし、仲が戻らなくても夫婦の間の問題を会話として残しておくことが出来ます。

 

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保険の財産分与 https://law-nakayama.com/private/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ae%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e4%b8%8e.html https://law-nakayama.com/private/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ae%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e4%b8%8e.html#respond Tue, 04 Apr 2017 02:41:55 +0000 https://law-nakayama.com/?p=343 ここでは保険の財産分与についてご説明します。

貯蓄型の生命保険や学資保険は解約することで返戻金を受け取ることができることから、これらの保険には財産価値があり、夫婦のいずれか一方が加入している生命保険や学資保険で婚姻期間中に支払われた保険料によって築かれた財産価値の部分は、離婚にあたって財産分与の対象となります。

結婚前から生命保険に加入している場合には、結婚前に支払った保険料の額と結婚後に支払った保険料の額に応じて解約返戻金額を按分して分与の額を決めます。

生命保険や学資保険を残しておきたい場合は、解約返戻金額のうち分与する額を相手に支払うという方法で合意します。

夫名義の学資保険がある場合で、妻が子の親権者となり学資保険を残したい場合には、契約者を妻に変更し、妻から夫に学資保険の解約返戻金のうち分与する額を支払うという処理を行います。

 

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不動産の財産分与 https://law-nakayama.com/private/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%81%ae%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e4%b8%8e.html https://law-nakayama.com/private/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%81%ae%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e4%b8%8e.html#respond Mon, 03 Apr 2017 05:11:40 +0000 https://law-nakayama.com/?p=340 ここでは不動産の財産分与の考え方を説明します。

 

夫婦が結婚後に4000万円で購入した夫名義のマンションがあるとします。

購入にあたって夫が結婚前から持っていた預金から頭金として400万円を支払い、妻も両親から贈与された200万円を頭金として支払いました。

残りの3400万円は住宅ローンを組みました。

夫婦はローンを支払い続けていきましたが、途中で妻が出ていく形で別居となりました。

別居後も夫は住宅ローンを支払い続け、離婚する時点の住宅ローン残額は1500万円で、別居後に夫が支払った住宅ローンの額は300万円でした。

離婚時の不動産の時価額は3500万円でした。

以上の状況で、夫婦が離婚することになったときの不動産の財産分与の方法を考えてみます。不動産以外の預金等の財産はないものとします。

 

財産分与は夫婦が婚姻期間中に築いた財産を離婚にあたって清算する手続きですので、不動産の価値のうち夫婦が婚姻期間中に築いた財産の部分を分けることになります。

現在の不動産の時価額は3500万円ですが、住宅ローンの残りが1500万円あるので、実際の資産価値は2000万円です。

そのうち、夫が結婚前から持っていた預金で出した頭金や妻が両親から贈与されたお金で出した頭金によって形成された資産価値部分は、夫婦がその婚姻期間中に二人で築いた財産には当たらないため、これをマンションの資産価値から控除します。また、別居後に夫が払った住宅ローンによって形成された資産価値部分もマンションの資産価値から控除します。

このように考えると、妻が離婚にあたってマンションから受け取ることのできる財産分与の額は、

(3500万円-1500万円)×(200万円+2000万円×1/2)/(200万円+2000万円+400万円+300万円)=827万5862円

となります。

 

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財産分与にかかる税金 https://law-nakayama.com/private/%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e4%b8%8e%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91.html https://law-nakayama.com/private/%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e4%b8%8e%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91.html#respond Thu, 30 Mar 2017 14:18:13 +0000 https://law-nakayama.com/?p=337  

離婚の財産分与にあたってどのような税金がかかるでしょうか。

 

財産を受け取る側にかかる税金には次のものがあります。

贈与税

基本的に財産分与にあたって贈与税はかかりません。

財産分与は夫婦が婚姻期間中に二人で築いた財産を清算する手続きだからです。

但し、二人で築いた財産の清算という財産分与の趣旨を大きく超えるような財産の譲渡が財産分与としてなされた場合には、通常の財産分与の額を超える部分については実質的に贈与であるとみなされ贈与税が課税される場合があります。

例えば、夫婦で築いた財産が夫名義の自宅だけであり他に財産がない場合に、夫が妻に自宅を譲渡すると、自宅の価値の2分の1を超える部分については贈与であるとみなされる可能性があります。

財産分与としての自宅の譲渡が贈与であるとみなされる場合でも、20年以上の結婚期間があれば、最高で2000万円までの配偶者控除が受けられますので、詳しくはご相談ください。

 

不動産取得税

財産分与として土地やマンションなどの不動産を譲渡する場合、不動産を受け取る側には不動産取得税がかかります。

不動産取得税も居住用の不動産に対しては軽減措置が適用されるケースがあります。

 

登録免許税

不動産の譲渡を受けるにあたって登記簿上の所有名義を変更する必要があり、このときに登録免許税がかかります。

 

財産を渡す側にかかる税金には次のものがあります。

譲渡所得税

財産分与として土地や建物を譲渡する場合に、その土地や建物が購入時の価格よりも値上がりしている場合には、その値上がり部分について譲渡所得税が課税されます。

譲渡所得税も居住用にしていた不動産であれば軽減税率の特例が適用されるケースがあります。

 

離婚にあたっては、特に不動産を譲渡する場合には、どのくらいの税金がかかるかを調べて財産分与を話し合った方がよいといえます。

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民事再生(個人再生)では車などの財産を残せます https://law-nakayama.com/private/%e6%b0%91%e4%ba%8b%e5%86%8d%e7%94%9f%ef%bc%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e5%86%8d%e7%94%9f%ef%bc%89%e3%81%a7%e3%81%af%e8%bb%8a%e3%82%84%e8%b2%a1%e7%94%a3%e3%82%92%e5%87%a6%e5%88%86%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%8f.html https://law-nakayama.com/private/%e6%b0%91%e4%ba%8b%e5%86%8d%e7%94%9f%ef%bc%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e5%86%8d%e7%94%9f%ef%bc%89%e3%81%a7%e3%81%af%e8%bb%8a%e3%82%84%e8%b2%a1%e7%94%a3%e3%82%92%e5%87%a6%e5%88%86%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%8f.html#respond Tue, 21 Mar 2017 13:07:40 +0000 https://law-nakayama.com/?p=321 民事再生手続きでは所有する財産を残せます。

破産手続きでは原則として所有する財産を処分しなければなりませんが、民事再生(個人再生)手続きでは原則として所有する財産を処分する必要はありません。

例えば仕事や通勤に車が必要な方は車を残しつつ借金の整理を行うことができます。

このように民事再生(個人再生)は車や預貯金等の財産が比較的ある方が借金の整理を行うのに便利な方法であるといえます

但し、以下のような制限がありますのでご注意ください。

1 再生計画による返済総額は財産の総額を超えなければなりません。

民事再生手続きは、借金を1割から2割程度に圧縮し、これを3年又は5年で分割して返済するという再生計画を立て、この計画に従って借金の完済を目指す手続きですが、この再生計画案における弁済総額は車やその他の預貯金等の財産の総額を上回る金額でなければなりません。

例えば、借金の総額が1000万円ある方は、その2割にあたる200万円を3年又は5年で返済する再生計画案を立てることになりますが、このとき車や預貯金等の総額が300万円であれば、返済する総額は300万円で設定しなければなりません。

2 ローン支払い中の車を残すことはできません。

ローン支払い中の車は所有名義がローン会社に残っており、民事再生手続きを行うことによってローン会社から車を引き上げられるため、結果として車を残すことはできません。

仕事の都合等でどうしても車が必要な方は、援助してくれる親戚等に車をローン会社から買い取ってもらい(ローン残額を支払ってもらい)、貸してもらうといった方法があります。

 

このように民事再生手続きでは車などの財産を処分しなくてよいというメリットがありますが、場合によっては返済総額が高くなりますので、手放せない物がある方や仕事に車がどうしても必要な方は、見込まれる返済総額との兼ね合いで、破産を選択するか、民事再生を選択するかを決めるのが良いでしょう。

 

 

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主婦の休業損害 https://law-nakayama.com/private/traffic-accident/%e4%b8%bb%e5%a9%a6%e3%81%ae%e4%bc%91%e6%a5%ad%e6%90%8d%e5%ae%b3.html https://law-nakayama.com/private/traffic-accident/%e4%b8%bb%e5%a9%a6%e3%81%ae%e4%bc%91%e6%a5%ad%e6%90%8d%e5%ae%b3.html#respond Mon, 20 Mar 2017 14:28:44 +0000 https://law-nakayama.com/?p=309 主婦の休業損害の考え方

サラリーマンや自営業者が交通事故で怪我をして仕事を休んだ場合にはその間の収入の減少について賠償を受けられます。

これを休業損害といいます。

例えば、サラリーマンであれば会社から休職したことの証明書を発行してもらうことで、自身が休職した日数とその間の給料の減額分を証明することができ、これにより給料の減額分の賠償を受けることができます。

他方、主婦は家事・育児をすることによって給料を貰うわけではないため、怪我によって家事・育児ができなかったことによる損害は具体的な金額としては現れません。しかし、このような主婦の家事労働にも経済的な価値があるとして、事故による怪我で入院するなどした場合には、家事労働が出来なかったことに対する賠償を受けることができます。

 

主婦休損の額

自賠責保険では主婦の休業損害は一律一日5700円とされており、任意保険会社も自賠責保険にならい主婦の休業損害を一日5700円で算出することがあります。

他方、裁判で主婦の休業損害が認められる場合、その額は一般の女性労働者の平均的な賃金額をベースに働けなかった日数分とされることが多く、女性労働者の平均賃金は370万円程度あるとされているので、裁判で主婦の休業損害が認められる場合には一日1万円程度と、自賠責保険よりも高い金額が認められることになります。

 

自賠責保険で主婦の休業損害が一律に一日5700円と定められているのは簡易迅速に被害者の損害回復を図るという自賠責保険の制度目的によるものです。

他方、裁判所では、実際に家事労働ができなかったかどうかを怪我の内容や程度から詳細に検討して本当に家事が出来ない状況にあったと判断されて初めてその休業損害が認められます。また普段から平均的な主婦としての家事労働をしていたと認められることも必要です。このように裁判では主婦の休業損害について慎重な判断がされる代わりに、いざ認められる場合には女性労働者の平均賃金という具体的な根拠のある金額をベースにして主婦の休業損害が認められるということになります。

 

兼業主婦の主婦休損

仕事をしながら家事もしている兼業主婦の場合はどうでしょうか。

兼業主婦の場合、仕事による給料と女性労働者の平均賃金を比較して金額の高い方をベースに損害額を算定します。例えば、年収200万円の兼業主婦であれば女性労働者の平均年収(約370万円)の方が高いため平均年収をベースにし、年収500万円の兼業主婦であれば現実の年収の方が高いため給料をベースにします。

 

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年金分割の手続き解説 https://law-nakayama.com/private/divorce/%e5%b9%b4%e9%87%91%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ae%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e8%a7%a3%e8%aa%ac.html https://law-nakayama.com/private/divorce/%e5%b9%b4%e9%87%91%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ae%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e8%a7%a3%e8%aa%ac.html#respond Mon, 20 Mar 2017 08:24:47 +0000 https://law-nakayama.com/?p=306 年金の種類

年金には国民年金、厚生年金、国民年金基金、企業年金、個人年金等があります。

国民年金は20歳以上60歳未満の全ての国民が加入する年金であり、いわゆる年金の1階部分にあたります。

厚生年金は、サラリーマンや公務員等が加入する公的年金(平成27年より共済年金は厚生年金に統一されました)であり、国民年金の上乗せ部分(2階部分)になります。

国民年金基金は、サラリーマンとの年金受給額の差を是正するために創設された年金制度であり、厚生年金と同じく国民年金の上乗せ部分(2階部分)になります。

企業年金や個人年金はこれら厚生年金や国民年金基金の更なる上乗せ部分(3階部分)となる年金です。

 

年金分割制度とは

年金分割制度は、厚生年金の分割を定めた制度です。

例えば、夫がサラリーマンで、妻が専業主婦である夫婦の場合、婚姻期間中に妻の家事・育児による協力があって夫が外で十分に働くことが出来たことから、離婚にあたっては夫の給料によって形成された財産は二人で分けるのが公平との考えにより、国民年金の上乗せ部分である厚生年金も二人で分けることとしたものです。結婚期間中の厚生年金の納付記録を夫婦それぞれに分割することによって、分割を受ける人自身の納付記録となるため、年金受給開始時に当然に自身の年金として受け取ることができます。

 

年金分割請求の手続き

年金分割請求の手続きは年金事務所で行います。

年金事務所での分割手続きの前にすることとして、年金の分割割合を当事者間で合意しなければならず、合意がまとまらない場合には裁判所に分割割合を決めてもらいます。裁判所の手続きでは基本的に分割割合は2分の1とされます。但し、平成20年4月以降に結婚した夫婦で一方が専業主婦・主夫である場合には合意がなくとも当然に2分の1の割合での分割手続きができます。

また、年金分割の手続きは、原則として離婚後2年以内に行わなければなりません。当事者間の合意や裁判所による分割割合の決定があるだけでは足りず、離婚後2年以内に年金事務所で手続きを行わなければならないので、この点も注意が必要です。

 

厚生年金以外の年金の分割

厚生年金以外の年金には現在のところ年金分割制度はありません。そこで、国民年金基金、個人年金、企業年金等については、婚姻期間中に支払った年金保険料の額を考慮して、預金や不動産等の財産分与の額を決めるという方法で公平を図ることになります。

 

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財産分与の考え方 https://law-nakayama.com/private/%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e4%b8%8e%e3%81%ae%e8%80%83%e3%81%88%e6%96%b9.html https://law-nakayama.com/private/%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%88%86%e4%b8%8e%e3%81%ae%e8%80%83%e3%81%88%e6%96%b9.html#respond Fri, 10 Mar 2017 14:08:58 +0000 https://law-nakayama.com/?p=290 離婚にあたって決めることのひとつに財産分与があります。

財産分与とは、夫婦がその結婚期間中に協力して築いた財産を離婚にあたって二つに分けることをいいます。これを清算的財産分与と呼ぶこともあります。

例えば、夫がサラリーマンで妻が専業主婦である夫婦が結婚期間中に夫が働いて貯めたお金で住宅を購入したとします。夫が働いて貯めたお金で買った住宅ですが、夫が外で十分に働くことができたのは、妻が家事をして、育児をして、夫を支えたからであることから、離婚にあたって、妻は住宅の半分をもらう権利があるのです。

このとき実際に住宅を半分に割ることはできませんから、住宅を売却してその売却代金を二人で分けるか、住宅の時価相当額の半分を妻に支払うなどにより清算することになります。

このような考えにより財産分与の割合は、通常2分の1とされ、二人が婚姻期間中に築いた財産を概ね2分の1になるように分けます。

例えば、婚姻期間中に築いた財産として、夫名義の3000万円の住宅、夫名義の1000万円の預金、妻名義の300万円相当の自動車、妻名義の500万円の預金がある場合には、婚姻期間中に築いた財産は4800万円となるので、これを2400万円ずつになるように分けます。妻自身の名義の財産は総額800万円ですので、あと1600万円不足しています。そこで夫は住宅を売却するか、住宅を担保に借入するなどして1600万円を工面して妻に支払うことで清算します。

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マイナンバーの取得・管理の注意点 https://law-nakayama.com/corporation/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%8f%96%e5%be%97%e3%83%bb%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9.html https://law-nakayama.com/corporation/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%8f%96%e5%be%97%e3%83%bb%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9.html#respond Fri, 10 Mar 2017 09:56:15 +0000 https://law-nakayama.com/?p=288 マイナンバーとは個人や法人の識別のために振られる番号のことで、個人、法人それぞれに個別の番号が振られています。

このマイナンバーは、従業員の厚生年金、健康保険、労働保険、雇用保険等の社会保障の各手続書類や源泉徴収票や支払調書に記載を求められるため、会社は、従業員や取引先会社のマイナンバー情報を取得して管理することになります。

マイナンバーは重要な個人情報であるため、取得や管理の場面において、慎重な取り扱いが求められています。

①取得の場面

・従業員や取引先に利用目的を明示する必要があり、明示した利用目的の範囲内でのみ使用することとします。

例えば、従業員のマイナンバーを取得する場合には、厚生年金、健康保険等の社会保障関係書類に記載することや源泉徴収票に記載するという利用目的を明示します。

・通知カード等によるマイナンバー情報の提示を受けるにあたり、従業員の運転免許証などの身分証明書で本人確認を行います。厚生労働省は、運転免許証やパスポートといった顔写真付きの身分証明書での本人確認を指導しており、運転免許証等がない場合には健康保険証と年金手帳などの2つ以上の書類の提示を求めております。

ただし、従前より従業員として働いており、本人であることが間違いない場合には、本人確認書類の提示は不要です。

・マイナンバーは社会保障関係書類や源泉徴収票・支払調書等に記載する目的でのみ取得が可能であり、会社独自の都合で取得してはなりません。

例えば、マイナンバーの個人番号カードには顔写真が付いていることから身分証明として利用することが考えられ、顧客の身分証明として個人番号カードのコピーを保管することがありますが、このときマイナンバー情報の部分はマスキングするなどして情報を記録しないようにする必要があります。また、源泉徴収票は収入証明になるため、不動産賃貸業などにおいて顧客の所得証明としてコピーを取ることがありますが、このときもマイナンバー情報の部分はマスキングして情報を記録しないようにします。

②管理の場面

・マイナンバー情報の取扱責任者・担当者を決め、担当者以外の従業員がマイナンバー情報に触れないようにします。

・マイナンバー情報の保管場所を限定し、厳格に管理します。例えば、外部に接続していないパソコン内でセキュリティーをかけて保管します。

・取扱状況を記録し、誰がどのような目的で情報を閲覧したかの記録が残るようにします。

③利用の場面

・マイナンバーは取得に際して従業員等に示した利用目的以外に使用してはなりません。例えば、社外の第三者が従業員のマイナンバーを問い合わせてきても回答してはなりません。

④保管期間

・会社は、取得した従業員や取引先のマイナンバーを、その従業員を雇用している間、その取引先との取引が継続している間のみ保管することとして、従業員が退職し、また取引先との取引が終了して、そのマイナンバー情報を使用する機会がなくなれば、速やかに情報を抹消しなければなりません。

 

これらを守らずにマイナンバーを漏洩させた場合には賠償責任を負う可能性があり、また意図的に漏洩させた場合には刑事罰が科せられます。

 

マイナンバー制度により企業の情報管理の負担は大きくなり、企業にとってはメリットのない制度であるかもしれません。

 

マイナンバーの取得・管理に関して、具体的にどこまで注意すればよいかについて詳しくお知りになりたい神奈川・横浜の会社ご担当者様は、一度ご相談ください。

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