ローンを組んでマンションを購入したけれど、その後、勤めている会社の倒産や転職などの事情により、以前よりも給料や収入が減ったという方がいらっしゃるとします。
もしもマンションの住宅ローンの他に自動車のローンやその他の消費者金融からの借金を抱えていれば、以前のように月々の返済を続けていくことは難しいでしょう。
当事務所では借金などの債務の返済に追われていて生活が苦しいという方の債務の整理を行います。
債務整理の方法は大きく分けて、破産、任意整理、民事再生があります。
破産
破産は、裁判所で財産を処分し債権者に分配する手続きをとることです。このとき財産を債権者に分配して残った債務は「免責」という、債務をこれ以上返済しなくてよいとの裁判所の決定を得ることができ、これによって生活の再建を図ることが出来ます。
任意整理
任意整理は、債務は3年や5年といった期間で債務を分割弁済する案を各債権者に提案し、各債権者とその分割弁済案で弁済することを合意することにより債務の完済を目指す方法です。分割弁済案においては元本だけを分割返済し元本に対する利息を付けないというものが一般的です。
民事再生
民事再生は、債務総額に応じた再生計画を立て、裁判所の許可を得て、再生計画に従った返済をしていくことによって生活の再建を図るものです。再生計画によって債務額を概ね5分の1から10分の1に圧縮できます。
この3つの方法にはそれぞれ特徴がありますので、ご自身の状況に合った方法を選択するのが良いでしょう。
破産の一番大きな特徴は、原則として全ての債務について以後返済しなくてよいとの結論を得られることで、これは大きなメリットであるといえます。
他方でデメリットとして、大きな財産は処分しなければならないということが挙げられます。洗濯機や冷蔵庫等の日常生活に必要な家電の処分は求められませんが、ある程度資産価値のある家や車は売却しなければなりません。また破産手続き中に制限される資格(取締役、宅地建物取引主任者等)がありますので、それらの資格が必要な職業の方には利用できません。
任意整理は、破産手続きのように財産を処分されることがなく、資格制限もないというのが特徴でありメリットであると言えます。
民事再生は、破産手続きのように資格制限を受けることがなく、再生計画によって圧縮した債権の返済によって債務の完済を目指せるのが特徴であり、メリットです。民事再生手続きにはもうひとつ大きなメリットがあります。それは民事再生手続きでは、住宅ローンのある住宅を処分することなく、住宅ローンの支払いを継続することができるということです。この場合、住宅ローンについては債務を圧縮することはできませんが、住宅ローン以外の債務については5分の1から10分の1に圧縮しながら、住宅ローンだけは従前通りに支払っていくことで、住宅を失うことなく債務の支払いに充てる月々の金額をぐっと減らすことができます。
神奈川・横浜で借金の整理をお考えの方は一度ご相談ください。