借金等の債務を裁判所の手続きによって整理・清算する手続きとして、破産手続きと民事再生手続きがあります。
個人の方にとって、破産手続きと比較した民事再生手続きのメリットは、次の点にあります。
①住宅をお持ちの方は、破産では住宅を失いますが、民事再生では住宅を残しながら、住宅ローン以外の借金等の債務を減額することができます。
②弁護士、税理士、宅地建物取引士等の士業者、旅行業者、警備業者、生命保険募集人、損害保険代理店等の特定の業種の方は、破産した後復権するまでの間、その職業に就くことを制限されますが、民事再生ではそのような職業の制限はありません。
破産手続き中に制限される職業は多岐にわたっており、また破産手続き中に新しくその職に就くことだけが制限されるものと、破産手続き開始時に既に就いている職が破産手続中に制限されるものとがありますので、ご自身の職業(もしくはこれから就こうとする職業)が破産により制限を受けるかについては、お気軽にお問い合わせください。
このように民事再生手続きには、破産手続きにはないメリットがあります。
神奈川・横浜で借金の整理をお考えの方は一度ご相談ください。