ここでは不動産の財産分与の考え方を説明します。

 

夫婦が結婚後に4000万円で購入した夫名義のマンションがあるとします。

購入にあたって夫が結婚前から持っていた預金から頭金として400万円を支払い、妻も両親から贈与された200万円を頭金として支払いました。

残りの3400万円は住宅ローンを組みました。

夫婦はローンを支払い続けていきましたが、途中で妻が出ていく形で別居となりました。

別居後も夫は住宅ローンを支払い続け、離婚する時点の住宅ローン残額は1500万円で、別居後に夫が支払った住宅ローンの額は300万円でした。

離婚時の不動産の時価額は3500万円でした。

以上の状況で、夫婦が離婚することになったときの不動産の財産分与の方法を考えてみます。不動産以外の預金等の財産はないものとします。

 

財産分与は夫婦が婚姻期間中に築いた財産を離婚にあたって清算する手続きですので、不動産の価値のうち夫婦が婚姻期間中に築いた財産の部分を分けることになります。

現在の不動産の時価額は3500万円ですが、住宅ローンの残りが1500万円あるので、実際の資産価値は2000万円です。

そのうち、夫が結婚前から持っていた預金で出した頭金や妻が両親から贈与されたお金で出した頭金によって形成された資産価値部分は、夫婦がその婚姻期間中に二人で築いた財産には当たらないため、これをマンションの資産価値から控除します。また、別居後に夫が払った住宅ローンによって形成された資産価値部分もマンションの資産価値から控除します。

このように考えると、妻が離婚にあたってマンションから受け取ることのできる財産分与の額は、

(3500万円-1500万円)×(200万円+2000万円×1/2)/(200万円+2000万円+400万円+300万円)=827万5862円

となります。

 

神奈川・横浜で離婚をお考えの方は一度ご相談ください。

 

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