破産手続きは裁判所に申立てをして行う借金等の債務の清算手続きです。
最終的に残った借金について今後返済しなくてもよいという裁判所の決定を得られるところにメリットがあります。
手続きの概要と流れは以下のようになります。

① 破産手続き開始の申立て
事情により借金等の債務を返せなくなった方が、裁判所に申立てを行うことによって手続きは始まります。
破産手続きを申し立てた人は裁判所にご自身の負っている債務と財産を全て報告します。

② 債権調査と財産の配当
裁判所は申し立てた人の財産のうちお金に換えられるものを換金し、債権者に分配します。このとき、家財道具や当面の生活に必要な現金などは破産者の生活の再建に必要であるため、申し立てた人の手元に残されます。
このように破産手続きとは、債務超過の状況にある人の借金等の債務を清算する手続きです。

③ 免責決定
では、債務超過の状況にある人が破産手続きを申し立てるメリットは何でしょうか。それは、破産手続きのなかで、換金した財産を債権者に分配した後に残った借金については今後返済しなくてよいという裁判所の決定を得られることです。これを免責決定といい、破産手続きに誠実に対応したことを前提として、裁判所が手続きの最後に出してくれます。この免責決定により債務超過にある人は、債務を清算し、新しく人生を再建することができるのです。
免責決定は破産手続きに誠実に対応したことを前提として出されるものですので、裁判所に虚偽の報告をしていたり、財産を隠したり、破産する直前に返済できないと分かっていながら多額の借り入れを行うなどの不誠実な行為があると免責決定を得られなくなるのでご注意ください。
滞納税金、婚姻費用やお子様の養育費、知りながらあえて裁判所に報告しなかった債務、悪意による不法行為に基づく賠償債務など、一定の種類の債務については免責決定後も支払いの義務を免れることができませんので注意が必要です。

神奈川・横浜で破産手続きをお考えの方は一度ご相談ください。


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