裁判所に離婚を認めてもらうには離婚原因が必要です。

夫婦の一方が離婚を希望しても、もう一方が離婚を希望しない場合があります。その場合には協議離婚はできず、裁判所の調停手続きでも離婚の合意には至らないでしょう。調停でも離婚が成立しなければ、離婚の裁判を申立て裁判所に離婚の是非を判断してもらうことになりますが、夫婦のいずれか一方が離婚を希望しているというだけでは離婚は認められません。

裁判で離婚が認められるためには、婚姻関係が破たんし回復の見込みがない状態であることが必要です。これを離婚原因といいます。具体的には、夫または妻が不倫している(不貞行為)、家庭内暴力を振るう(DV)、家に帰らず生活費も入れてくれない(悪意の遺棄・3年以上の生死不明)、強度の精神病にかかり回復の見込みがない等の事情があって、夫婦関係が元に戻る見込みがない状況にあることが必要です。

ほかに性格の不一致で喧嘩が絶えないことや正当な理由なく性交渉を拒否するなどが原因で夫婦関係が破たんしている場合にも離婚は認められます。

夫婦関係が破たんして修復不可能であることを推認させる重要な事情の一つとして別居があります。別居している夫婦には実質的に夫婦関係がなく、当人の意思としても夫婦関係を修復する意思のないことが強く表れるからです。

 

離婚原因を認めてもらうには証拠の収集が重要です。

これら夫婦の関係が破たんしていることを裁判所で認定してもらうためには証拠が必要です。

別居については住民票を提出し、不倫であれば興信所の調査報告書を提出します。これらの家庭外での事情については客観的な証拠を得やすいのですが、家庭内での事情については客観的な証拠を得にくいという離婚特有の問題があります。例えば性格の不一致で喧嘩が多い、性交渉を拒否されるといったことは客観的な証拠を得ることが難しいでしょう。こういう家庭内の問題に関しては、相手とその話題を話し合い、会話の内容を録音しておくことが一つの方法です。問題を話し合うことで夫婦の仲が戻ることにも期待できますし、仲が戻らなくても夫婦の間の問題を会話として残しておくことが出来ます。

 

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