土地・建物明渡に関する業務のご案内

土地・建物の明け渡しを求めたい不動産業者・管理会社様へ
賃料の支払いがなく、連絡をしても繋がらないという賃貸物件をお持ちの方はお気軽にご相談ください。
賃料不払いは主に経済的な事情が理由であり、支払を待っていることで滞納が解消することは多くありません。滞納が1年近く続いて初めて明渡を求めるケースが多いですが、その間の賃料は多くの場合回収されないままとなります。
賃料不払いに基づく解除をご依頼いただいた場合、速やかに賃借人に解除の通知を発送し、期限内(2週間程度)に賃料の支払いがない場合には直ちに訴訟を提起いたします。

賃料不払いの場合、概ね1回目の期日で審理が終結し、2回目の期日で判決が言い渡されます。期間としては訴訟提起から2~3か月程度です。その間に賃借人が自ら立ち退く場合もあります。立ち退きを認める判決が言い渡されてもなお立ち退かない場合には、強制執行の手続きを行います。期間としては強制執行の手続きを申し立てて立ち退きが完了するまでに2か月程度です。ご依頼いただいてから立ち退きが完了するまでの期間は最短で6か月程度ですが、強制執行に至る前に賃借人が立ち退く場合もあります。

賃料不払い以外の理由で立ち退きを求めたい場合とは、建物の使用方法や使用目的が不適切である、近隣住民に迷惑をかける行動をしているなどです。このような賃借人の多くはは立ち退きに応じず、訴訟でも争われる場合が多いので、賃料不払いの場合に比べて事前に証拠収集等の準備が必要となります。

土地・建物明渡案件の弁護士費用・料金

賃料不払いによる建物明渡請求

着手金 ひと月の家賃が10万円未満の場合 20万円(税抜)
ひと月の家賃が10万円以上20万円未満の場合 30万円(税抜)
ひと月の家賃が20万円以上の場合 お問い合わせください。
報酬金 ひと月の家賃が10万円未満の場合 20万円(税抜)
ひと月の家賃が10万円以上20万円未満の場合 30万円(税抜)
ひと月の家賃が20万円以上の場合 お問い合わせください。
その他の費用 建物明渡請求の裁判手続きには以下の費用がかかります。 ①裁判所に納める印紙・郵券等 数万円 ②強制執行にあたり執行官に収める予納金 7万円(裁判所によって異なります) ③強制執行業者(引っ越し業者)に支払う費用 20万円~(建物の大きさ・荷物の量により異なります)

賃料不払以外の理由による建物明渡請求

着手金 ひと月の家賃が10万円未満の場合 30万円(税抜)
ひと月の家賃が10万円以上20万円未満の場合 40万円(税抜)
ひと月の家賃が20万円以上の場合 お問い合わせください。
報酬金 ひと月の家賃が10万円未満の場合 30万円(税抜)
ひと月の家賃が10万円以上20万円未満の場合 40万円(税抜)
ひと月の家賃が20万円以上の場合 お問い合わせください。
その他の費用 建物明渡請求の裁判手続きには以下の費用がかかります。 ①裁判所に納める印紙・郵券等 数万円 ②強制執行にあたり執行官に収める予納金 7万円(裁判所によって異なります) ③強制執行業者(引っ越し業者)に支払う費用 20万円~(建物の大きさ・荷物の量により異なります)

賃料不払による土地明渡請求

着手金 30万円~(税抜)
報酬金 30万円~(税抜)
内容をお伺いして具体的な金額を見積致します。

賃料不払い以外の理由による土地明渡請求

着手金 40万円~(税抜)
報酬金 40万円~(税抜)
内容をお伺いして具体的な金額を見積致します。
 

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