相続・遺言に関する業務のご案内

相続問題にお悩みの方へ
ご家族がお亡くなりになったが遺言がないためどのような財産があるか分からない、残された財産の分け方について兄弟間で話し合いが付かない、兄弟の一人が遺産を勝手に使い込んでいることが判明したなどのお悩みがある方はご相談ください。
また、遺言で他の方に財産を残された場合でも、ご自身の相続分を主張できる場合があります。

多額の借金があるご家族がお亡くなりになり、債務の相続を放棄したい方はご相談ください。相続の放棄は原則としてお亡くなりになった日から3か月以内に行う必要がありますので、早めのご相談をお勧めいたします。

大切なご家族のために元気なうちに遺言を残しておきたいという方もご相談ください。

相続・遺言案件の弁護士費用・料金

遺産分割協議・遺留分減殺請求

着手金 請求額(法定相続分・遺留分)が500万円以下の場合 30万円(税抜)
請求額(法定相続分・遺留分)が500万円を超え、1000万円以下の場合 40万円(税抜)
請求額(法定相続分・遺留分)が1000万円を超える場合 50万円(税抜)
報酬金 得た金額のうち遺産の範囲及び評価に争いのない部分の3%+争いのある部分の10%(税抜)

遺言書作成

手数料 10万円〜20万円(税抜) 内容に応じて見積致します。

相続放棄の申立て

手数料 5万円(税抜)

検認の申立て

手数料 10万円(税抜)

遺産調査

手数料 10万円〜(税抜) 内容に応じて見積致します。

相続人調査

手数料 5万円〜(税抜) 内容に応じて見積致します。

遺言執行(遺言執行者の選任申立て)

手数料 10万円(税抜)

まずはお気軽にご相談ください。初回相談料は無料です。

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045-641-2816 (9:00~20:00 365日対応)

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