後遺障害 – 横浜・日本大通りの弁護士なら中山善太郎 [初回法律相談無料] https://law-nakayama.com 横浜で交通事故・離婚の法律相談なら弁護士中山善太郎へ。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。 Fri, 21 Jun 2019 07:07:06 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.14 逸失利益とは https://law-nakayama.com/private/traffic-accident/residual-disability/%e9%80%b8%e5%a4%b1%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%81%a8%e3%81%af.html https://law-nakayama.com/private/traffic-accident/residual-disability/%e9%80%b8%e5%a4%b1%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%81%a8%e3%81%af.html#respond Sat, 04 Mar 2017 13:08:13 +0000 https://law-nakayama.com/?p=189 交通事故に遭って身体のどこかに後遺障害が残ることがあります。
例えば、足や手の関節が動かなくなったり、首や腰に消えない痛みが残ったりなどです。
このような後遺障害が残ることによって、事故前よりも仕事の能率が下がるなどして減給されることや売上が下がることがあり、そのような経済的な損害を逸失利益と呼び、賠償の対象となります。
後遺障害の程度(等級)が大きいほど、仕事上の支障が大きく経済的な損失が大きくなるなります。
自賠責保険の取扱いでは後遺障害の等級によって以下のようなパーセンテージで労働能力が喪失するとされています。

後遺障害等級 労働能力喪失率
第1級    100%
第2級    100%
第3級    100%
第4級    92%
第5級    79%
第6級    67%
第7級    56%
第8級    45%
第9級    35%
第10級   27%
第11級   20%
第12級   14%
第13級   9%
第14級   5%

後遺障害があっても仕事の内容によっては実際には支障が生じない場合もあり、そのような場合には逸失利益が認められない、または低く算定されることがあります。
逆に、仕事の内容によっては後遺障害等級どおりの労働能力喪失率以上に仕事に支障をきたす場合があり、そのような場合は逸失利益が高く算定されることになります。
例えば、嗅覚や味覚を失う後遺障害は12級に該当するとされており、12級の労働能力喪失率は14%ですが、料理人が嗅覚や味覚を失った場合の仕事上の支障はそれよりも大きいと考えられ、労働能力の喪失率を20%と認定した裁判例(東京地判平成13年2月28日)があります。

神奈川・横浜で交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。

 

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後遺障害とは https://law-nakayama.com/private/traffic-accident/residual-disability/%e5%be%8c%e9%81%ba%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%a8%e3%81%af.html https://law-nakayama.com/private/traffic-accident/residual-disability/%e5%be%8c%e9%81%ba%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%a8%e3%81%af.html#respond Sat, 04 Mar 2017 12:15:45 +0000 https://law-nakayama.com/?p=183 交通事故で怪我をしたら病院で治療を受け、その後リハビリのために通院します。
リハビリが上手くいき体が元通りになれば治療終了ですが、場合によっては痛みが残ることや関節が元通りに動かないことがあります。
これを後遺障害といい損害賠償の対象となります。
後遺障害が認められるためには自賠責損害調査事務所で後遺障害の認定を受けなければなりません。
後遺障害の認定には等級があり、その等級に応じた慰謝料や逸失利益の支払いを受けることができます。
慰謝料とは後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。
逸失利益とは後遺障害が残ったことによって、これまで通りに満足に働くことが出来ず、収入が減ることに対する賠償金です。
神奈川・横浜で怪我の痛みが残っている方や関節が元通りに動かないといった問題にお悩みの方は、一度ご相談ください。

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