交通事故 – 横浜・日本大通りの弁護士なら中山善太郎 [初回法律相談無料] https://law-nakayama.com 横浜で交通事故・離婚の法律相談なら弁護士中山善太郎へ。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。 Tue, 09 May 2017 17:40:30 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.11 主婦の休業損害 https://law-nakayama.com/private/traffic-accident/%e4%b8%bb%e5%a9%a6%e3%81%ae%e4%bc%91%e6%a5%ad%e6%90%8d%e5%ae%b3.html https://law-nakayama.com/private/traffic-accident/%e4%b8%bb%e5%a9%a6%e3%81%ae%e4%bc%91%e6%a5%ad%e6%90%8d%e5%ae%b3.html#respond Mon, 20 Mar 2017 14:28:44 +0000 https://law-nakayama.com/?p=309 主婦の休業損害の考え方

サラリーマンや自営業者が交通事故で怪我をして仕事を休んだ場合にはその間の収入の減少について賠償を受けられます。

これを休業損害といいます。

例えば、サラリーマンであれば会社から休職したことの証明書を発行してもらうことで、自身が休職した日数とその間の給料の減額分を証明することができ、これにより給料の減額分の賠償を受けることができます。

他方、主婦は家事・育児をすることによって給料を貰うわけではないため、怪我によって家事・育児ができなかったことによる損害は具体的な金額としては現れません。しかし、このような主婦の家事労働にも経済的な価値があるとして、事故による怪我で入院するなどした場合には、家事労働が出来なかったことに対する賠償を受けることができます。

 

主婦休損の額

自賠責保険では主婦の休業損害は一律一日5700円とされており、任意保険会社も自賠責保険にならい主婦の休業損害を一日5700円で算出することがあります。

他方、裁判で主婦の休業損害が認められる場合、その額は一般の女性労働者の平均的な賃金額をベースに働けなかった日数分とされることが多く、女性労働者の平均賃金は370万円程度あるとされているので、裁判で主婦の休業損害が認められる場合には一日1万円程度と、自賠責保険よりも高い金額が認められることになります。

 

自賠責保険で主婦の休業損害が一律に一日5700円と定められているのは簡易迅速に被害者の損害回復を図るという自賠責保険の制度目的によるものです。

他方、裁判所では、実際に家事労働ができなかったかどうかを怪我の内容や程度から詳細に検討して本当に家事が出来ない状況にあったと判断されて初めてその休業損害が認められます。また普段から平均的な主婦としての家事労働をしていたと認められることも必要です。このように裁判では主婦の休業損害について慎重な判断がされる代わりに、いざ認められる場合には女性労働者の平均賃金という具体的な根拠のある金額をベースにして主婦の休業損害が認められるということになります。

 

兼業主婦の主婦休損

仕事をしながら家事もしている兼業主婦の場合はどうでしょうか。

兼業主婦の場合、仕事による給料と女性労働者の平均賃金を比較して金額の高い方をベースに損害額を算定します。例えば、年収200万円の兼業主婦であれば女性労働者の平均年収(約370万円)の方が高いため平均年収をベースにし、年収500万円の兼業主婦であれば現実の年収の方が高いため給料をベースにします。

 

神奈川・横浜にお住まいの交通事故被害に遭われた方はお問い合わせください。

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休業損害・個人事業主の減収の証明 https://law-nakayama.com/private/traffic-accident/%e4%bc%91%e6%a5%ad%e6%90%8d%e5%ae%b3%e3%83%bb%e5%80%8b%e4%ba%ba%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e4%b8%bb%e3%81%ae%e6%b8%9b%e5%8f%8e%e3%81%ae%e8%a8%bc%e6%98%8e.html https://law-nakayama.com/private/traffic-accident/%e4%bc%91%e6%a5%ad%e6%90%8d%e5%ae%b3%e3%83%bb%e5%80%8b%e4%ba%ba%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e4%b8%bb%e3%81%ae%e6%b8%9b%e5%8f%8e%e3%81%ae%e8%a8%bc%e6%98%8e.html#respond Sat, 04 Mar 2017 14:53:09 +0000 https://law-nakayama.com/?p=195 休業損害とは、交通事故に遭って入院するなどして働けない期間の減収のことをいい、賠償の対象となります。
この休業損害ですが、個人で仕事をしている人にとっては、事故で休業したことを証明するのが難しい場合が多いという問題があります。
サラリーマンであれば会社が本人の休業(事故による欠勤)を証明してくれるので、簡単に休業を証明することが出来ます。
他方で個人商店や一人親方などの個人事業主は、誰かに雇われているわけではありませんから、仕事をしていなかったことを明確に証明してくれる人がいない場合が多いのです。
例えば入院している期間はその間に仕事が出来ないことが明らかですので、問題になることはありません。しかし、退院後も痛みが強くて働けず、店を開けなかった、現場に出なかったということは多くあり、そのような場合に仕事をしていなかったことを証明することが難しいのです。
このような個人事業主の方は、確定申告書の月次の売上の減少や仕入れや水道光熱費の減少から休業を証明することになります。
神奈川・横浜で事故で働けず仕事を休まれていた個人事業主の方は一度ご相談ください。

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休業損害とは https://law-nakayama.com/private/traffic-accident/%e4%bc%91%e6%a5%ad%e6%90%8d%e5%ae%b3%e3%81%a8%e3%81%af.html https://law-nakayama.com/private/traffic-accident/%e4%bc%91%e6%a5%ad%e6%90%8d%e5%ae%b3%e3%81%a8%e3%81%af.html#respond Sat, 04 Mar 2017 13:44:31 +0000 https://law-nakayama.com/?p=191 休業損害とは、交通事故に遭って怪我を負ったために入院するなどして働けなかった期間の収入減のことで、賠償の対象となります。
入院期間のほかに、退院後もしばらくの間仕事が出来ないことがあります。例えば、物流業や建設業などに就いている人は仕事で重い荷物や資材を持ち運ぶ必要がありますが、事故で腕を骨折した場合には退院後もギブスが外れるまでは重い物を持つことが出来ず働けないでしょう。それらの怪我が治るまでの間に仕事ができない期間があると、その間の収入の減少分が休業損害として賠償の対象となります。

神奈川・横浜で交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。

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逸失利益とは https://law-nakayama.com/private/traffic-accident/residual-disability/%e9%80%b8%e5%a4%b1%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%81%a8%e3%81%af.html https://law-nakayama.com/private/traffic-accident/residual-disability/%e9%80%b8%e5%a4%b1%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%81%a8%e3%81%af.html#respond Sat, 04 Mar 2017 13:08:13 +0000 https://law-nakayama.com/?p=189 交通事故に遭って身体のどこかに後遺障害が残ることがあります。
例えば、足や手の関節が動かなくなったり、首や腰に消えない痛みが残ったりなどです。
このような後遺障害が残ることによって、事故前よりも仕事の能率が下がるなどして減給されることや売上が下がることがあり、そのような経済的な損害を逸失利益と呼び、賠償の対象となります。
後遺障害の程度(等級)が大きいほど、仕事上の支障が大きく経済的な損失が大きくなるなります。
自賠責保険の取扱いでは後遺障害の等級によって以下のようなパーセンテージで労働能力が喪失するとされています。

後遺障害等級 労働能力喪失率
第1級    100%
第2級    100%
第3級    100%
第4級    92%
第5級    79%
第6級    67%
第7級    56%
第8級    45%
第9級    35%
第10級   27%
第11級   20%
第12級   14%
第13級   9%
第14級   5%

後遺障害があっても仕事の内容によっては実際には支障が生じない場合もあり、そのような場合には逸失利益が認められない、または低く算定されることがあります。
逆に、仕事の内容によっては後遺障害等級どおりの労働能力喪失率以上に仕事に支障をきたす場合があり、そのような場合は逸失利益が高く算定されることになります。
例えば、嗅覚や味覚を失う後遺障害は12級に該当するとされており、12級の労働能力喪失率は14%ですが、料理人が嗅覚や味覚を失った場合の仕事上の支障はそれよりも大きいと考えられ、労働能力の喪失率を20%と認定した裁判例(東京地判平成13年2月28日)があります。

神奈川・横浜で交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。

 

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後遺障害とは https://law-nakayama.com/private/traffic-accident/residual-disability/%e5%be%8c%e9%81%ba%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%a8%e3%81%af.html https://law-nakayama.com/private/traffic-accident/residual-disability/%e5%be%8c%e9%81%ba%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%81%a8%e3%81%af.html#respond Sat, 04 Mar 2017 12:15:45 +0000 https://law-nakayama.com/?p=183 交通事故で怪我をしたら病院で治療を受け、その後リハビリのために通院します。
リハビリが上手くいき体が元通りになれば治療終了ですが、場合によっては痛みが残ることや関節が元通りに動かないことがあります。
これを後遺障害といい損害賠償の対象となります。
後遺障害が認められるためには自賠責損害調査事務所で後遺障害の認定を受けなければなりません。
後遺障害の認定には等級があり、その等級に応じた慰謝料や逸失利益の支払いを受けることができます。
慰謝料とは後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。
逸失利益とは後遺障害が残ったことによって、これまで通りに満足に働くことが出来ず、収入が減ることに対する賠償金です。
神奈川・横浜で怪我の痛みが残っている方や関節が元通りに動かないといった問題にお悩みの方は、一度ご相談ください。

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交通事故案件の弁護士費用・料金 https://law-nakayama.com/private/traffic-accident/cost.html https://law-nakayama.com/private/traffic-accident/cost.html#respond Wed, 22 Feb 2017 03:53:47 +0000 https://law-nakayama.com/?p=93 着手金 20万円(税抜) 報酬金 経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の15% 経済的利益が300万円を超える場合 15万円+経済的利益の10% 経済的利益とは相手保険会社の事前提示額と回収金額との差額をいいます。

ご自身やご家族の自動車保険の弁護士費用特約を利用できる場合

日弁連の旧報酬基準に準じた額とします。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは自動車保険にオプションとして付けられる保険のことで、交通事故の賠償請求を弁護士に依頼する際にかかる費用を保険会社が支払ってくれるものです。
弁護士費用特約で支払われる弁護士費用の上限は300万円ですので、大半の事件はご自身の負担なく弁護士に事件を依頼することが出来ます。
ご相談いただく際にご自身の保険代理店に弁護士費用特約の有無をご確認頂くことをお勧め致します。

※物損のみの事案、事故の相手が任意保険非加入の事案は、別途見積を提示致します。

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