相続・遺言 – 横浜・日本大通りの弁護士なら中山善太郎 [初回法律相談無料] https://law-nakayama.com 横浜で交通事故・離婚の法律相談なら弁護士中山善太郎へ。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。 Tue, 09 May 2017 17:40:30 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.11 相続と税金(譲渡所得税) https://law-nakayama.com/private/inheritance/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%a8%e7%a8%8e%e9%87%91%ef%bc%88%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e%ef%bc%89.html https://law-nakayama.com/private/inheritance/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%a8%e7%a8%8e%e9%87%91%ef%bc%88%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e%ef%bc%89.html#respond Thu, 09 Mar 2017 14:59:00 +0000 https://law-nakayama.com/?p=261 親の財産を相続したときに、相続税とともに注意しなければならないのが譲渡所得税です。

譲渡所得税とは、不動産などの財産を売却した場合で、その財産を取得したときの価格より高い金額で売れた場合の収益に対してかかる税金のことです。

相続では、遺産分割の方法として親の土地建物を売却処分することが多くあり、この譲渡所得税が生ずるケースが多いのです。

譲渡所得税は、不動産が購入価格よりも高い金額で売れた場合にのみ生ずるのであり、購入価格よりも低い金額でしか売れなかった場合には生じません。通常は、マンションや建物などは経年により価値が下がるため譲渡所得税が発生することはありません。しかし、相続の場合には、親がその建物やマンションを購入したのが何十年も昔のことであって、購入時の価格を示す売買契約書等の書類が残っていないケースが多いのです。この場合、購入時の価格はその不動産の売却価格の5%とされてしまうため、そのように購入時の価格を示す書類が残っていないケースでは高額の譲渡所得税がかかるのです。

また譲渡所得税は、自分が住んでいる家を売却した場合には最高3000万円までの控除を受けられる場合があるため、一般に自宅を売却する場合には高額の譲渡所得税がかかるケースは多くありません。しかし、こと相続の場合には、親は介護施設に入居しており自宅には誰も住んでいない空き家の状態であることが多く、その場合には譲渡所得金額に対する控除も受けられず、高額の譲渡所得税がかかるケースが多くなります。

当事務所では、税理士と提携して総合的なリーガルサービスを提供しており、税金に関するご相談も含めた相続に関するご相談を受け付けております。

神奈川・横浜で相続問題にお悩みの方は一度ご相談ください。

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相続と税金(相続税) https://law-nakayama.com/private/inheritance/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%a8%e7%a8%8e%e9%87%91.html https://law-nakayama.com/private/inheritance/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%a8%e7%a8%8e%e9%87%91.html#respond Wed, 08 Mar 2017 15:22:58 +0000 https://law-nakayama.com/?p=248 遺産を相続したときに支払うことになる税金として、まず相続税があります。
相続税とは相続や遺贈によって取得した財産にかかる税金のことです。
具体的には、遺産総額と相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の合計から、非課税財産、葬式費用及び債務を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産を加えたものから、基礎控除額を控除した額に対してかかる税金のことです。
この基礎控除の金額ですが、法律の改正があり平成27年以降の相続より以下のとおりとなりました。

基礎控除額:3000万円+600万円×法定相続人数

例として、法定相続人が2名おり、不動産や預貯金などの相続財産の総額が5000万円、葬儀費用が300万円、亡くなった方の債務が500万円である場合、相続税がかかる遺産の額は、
5000万円-300万円-500万円-(3000万円+600万円×2名)=1000万円
となり、1000万円に対して相続税がかかることになります。
相続税は亡くなった日から10か月以内に申告しなければなりません。
相続税には複雑な計算を含むものがありますので、相続財産の総額が基礎控除額を超えそうであれば税理士等の専門家に相談された方が良いでしょう。
当事務所では、税理士と提携して総合的なリーガルサービスを提供しており、相続税に関するご相談も含めた相続に関するご相談を受け付けております。

神奈川・横浜で相続問題にお悩みの方は一度ご相談ください。

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遺産分割における死亡退職金の取扱い https://law-nakayama.com/private/%e9%81%ba%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%ad%bb%e4%ba%a1%e9%80%80%e8%81%b7%e9%87%91%e3%81%ae%e5%8f%96%e6%89%b1%e3%81%84.html https://law-nakayama.com/private/%e9%81%ba%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%ad%bb%e4%ba%a1%e9%80%80%e8%81%b7%e9%87%91%e3%81%ae%e5%8f%96%e6%89%b1%e3%81%84.html#respond Thu, 02 Mar 2017 01:54:17 +0000 https://law-nakayama.com/?p=177 死亡退職金は、会社員や公務員が亡くなったときに、会社や官庁から支払われる一時金のことです。死亡退職金は、その支給を定めた法律や退職金規定によって、相続とは別の基準で受給権者の範囲や順位が決まっている場合が多くあります。
つまり法律や規定によると、受給権者以外の相続人は死亡退職金を受け取れないことから、死亡退職金が遺産に含まれるかが争いになることがあります。
死亡退職金には賃金の後払いとしての性質のほかに遺族の生活保障という性質があります。例えば一家の大黒柱であるお父さんが突然亡くなると、その妻や子は生活に困ります。そのため死亡退職金の支給規定や法律は、死亡した方が生前一緒に生活していた家族を優先的な受給権者として定めている場合が多くあります。そして、そのように受給権者が定められている場合には、死亡退職金は受給権者の固有の財産であって遺産には含まれないとされており、遺産分割の対象にはなりません(最判昭和55年11月27日)。
支給規定で受給権者が定められていない場合には、賃金の後払いとしての性質を重視するか、遺族の生活保障としての性質を重視するかで取扱いが変わりますが、賃金の後払いとしての性質を重視して遺産に含めると判断されることも多くあります。
神奈川・横浜で死亡退職金の取扱いで遺産分割に争いがある方は一度ご相談ください。

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生命保険金が遺産分割の対象になる場合 https://law-nakayama.com/private/%e7%94%9f%e5%91%bd%e4%bf%9d%e9%99%ba%e9%87%91%e3%81%8c%e9%81%ba%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ae%e5%af%be%e8%b1%a1%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e5%a0%b4%e5%90%88.html https://law-nakayama.com/private/%e7%94%9f%e5%91%bd%e4%bf%9d%e9%99%ba%e9%87%91%e3%81%8c%e9%81%ba%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ae%e5%af%be%e8%b1%a1%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e5%a0%b4%e5%90%88.html#respond Wed, 01 Mar 2017 12:44:40 +0000 https://law-nakayama.com/?p=158 生命保険金は、保険契約に基づいて受取人に支払われるものであることから、相続財産ではありません。つまり、生命保険金は原則として遺産分割の対象にはなりません。
しかし、生命保険金の額が大きく、他の相続財産が少ない場合には、生命保険金の受取人に指定された相続人と指定されなかった相続人との間で不公平な結果になります。
例えば、お父さんが二人の息子のうちの長男だけを受取人として毎月多額の保険料を支払っていたとします。もし毎月の保険料の支払いがなければ、もっと沢山の預金を貯めることが出来ていたかもしれません。毎月多額の保険料を支払っていたために、預金を貯めることが出来ず、生命保険金は長男だけが受け取るとすれば、長男と二男の間に不公平が生じます。
そこで、生命保険金の額が大きく、他の遺産が少ないなど、受取人となった相続人と他の相続人との不公平が著しく大きい場合には、いわゆる特別受益の考え方を用いて、生命保険金のうちの相当額を分割の対象にするという処理がなされます(最決平16・10・29)。その結果、生命保険金の受取人ではない相続人も実質的に生命保険金の一部を受領することができることになります。
神奈川・横浜で相続人の一人だけが生命保険金を受け取っており、他に大きな遺産がないというご事情の方は、一度ご相談ください。

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相続・遺言の弁護士費用・料金 https://law-nakayama.com/private/inheritance/cost-inheritance.html https://law-nakayama.com/private/inheritance/cost-inheritance.html#respond Wed, 22 Feb 2017 04:16:50 +0000 https://law-nakayama.com/?p=104 遺産分割協議・遺留分減殺請求
着手金 請求額(法定相続分・遺留分)が500万円以下の場合 30万円(税抜)
請求額(法定相続分・遺留分)が500万円を超え、1000万円以下の場合 40万円(税抜)
請求額(法定相続分・遺留分)が1000万円を超える場合 50万円(税抜)
報酬金 得た金額のうち遺産の範囲及び評価に争いのない部分の3%+争いのある部分の10%(税抜)

遺言書作成

手数料 10万円〜20万円(税抜)
内容に応じて見積致します。

相続放棄の申立て

手数料 5万円(税抜)

検認の申立て

手数料 10万円(税抜)

遺産調査

手数料 10万円〜(税抜)
内容に応じて見積致します。

相続人調査

手数料 5万円〜(税抜)
内容に応じて見積致します。

遺言執行(遺言執行者の選任申立て)

手数料 10万円(税抜)
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