債務の整理(破産、民事再生、任意整理) – 横浜・日本大通りの弁護士なら中山善太郎 [初回法律相談無料] https://law-nakayama.com 横浜で交通事故・離婚の法律相談なら弁護士中山善太郎へ。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。 Tue, 09 May 2017 17:40:30 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.11 民事再生(個人再生)では車などの財産を残せます https://law-nakayama.com/private/%e6%b0%91%e4%ba%8b%e5%86%8d%e7%94%9f%ef%bc%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e5%86%8d%e7%94%9f%ef%bc%89%e3%81%a7%e3%81%af%e8%bb%8a%e3%82%84%e8%b2%a1%e7%94%a3%e3%82%92%e5%87%a6%e5%88%86%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%8f.html https://law-nakayama.com/private/%e6%b0%91%e4%ba%8b%e5%86%8d%e7%94%9f%ef%bc%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e5%86%8d%e7%94%9f%ef%bc%89%e3%81%a7%e3%81%af%e8%bb%8a%e3%82%84%e8%b2%a1%e7%94%a3%e3%82%92%e5%87%a6%e5%88%86%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%8f.html#respond Tue, 21 Mar 2017 13:07:40 +0000 https://law-nakayama.com/?p=321 民事再生手続きでは所有する財産を残せます。

破産手続きでは原則として所有する財産を処分しなければなりませんが、民事再生(個人再生)手続きでは原則として所有する財産を処分する必要はありません。

例えば仕事や通勤に車が必要な方は車を残しつつ借金の整理を行うことができます。

このように民事再生(個人再生)は車や預貯金等の財産が比較的ある方が借金の整理を行うのに便利な方法であるといえます

但し、以下のような制限がありますのでご注意ください。

1 再生計画による返済総額は財産の総額を超えなければなりません。

民事再生手続きは、借金を1割から2割程度に圧縮し、これを3年又は5年で分割して返済するという再生計画を立て、この計画に従って借金の完済を目指す手続きですが、この再生計画案における弁済総額は車やその他の預貯金等の財産の総額を上回る金額でなければなりません。

例えば、借金の総額が1000万円ある方は、その2割にあたる200万円を3年又は5年で返済する再生計画案を立てることになりますが、このとき車や預貯金等の総額が300万円であれば、返済する総額は300万円で設定しなければなりません。

2 ローン支払い中の車を残すことはできません。

ローン支払い中の車は所有名義がローン会社に残っており、民事再生手続きを行うことによってローン会社から車を引き上げられるため、結果として車を残すことはできません。

仕事の都合等でどうしても車が必要な方は、援助してくれる親戚等に車をローン会社から買い取ってもらい(ローン残額を支払ってもらい)、貸してもらうといった方法があります。

 

このように民事再生手続きでは車などの財産を処分しなくてよいというメリットがありますが、場合によっては返済総額が高くなりますので、手放せない物がある方や仕事に車がどうしても必要な方は、見込まれる返済総額との兼ね合いで、破産を選択するか、民事再生を選択するかを決めるのが良いでしょう。

 

 

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二世帯住宅や店舗兼居宅の民事再生(個人再生) https://law-nakayama.com/private/%e4%ba%8c%e4%b8%96%e5%b8%af%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%82%84%e5%ba%97%e8%88%97%e5%85%bc%e5%b1%85%e5%ae%85%e3%81%ae%e6%b0%91%e4%ba%8b%e5%86%8d%e7%94%9f.html https://law-nakayama.com/private/%e4%ba%8c%e4%b8%96%e5%b8%af%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%82%84%e5%ba%97%e8%88%97%e5%85%bc%e5%b1%85%e5%ae%85%e3%81%ae%e6%b0%91%e4%ba%8b%e5%86%8d%e7%94%9f.html#respond Fri, 10 Mar 2017 02:31:48 +0000 https://law-nakayama.com/?p=264 二世帯住宅や店舗兼居宅を購入し住宅ローンを支払っている方も民事再生手続きで住宅を残すことは可能です。

民事再生手続きで住宅を残すためには、その住宅は民事再生を申し立てた人自身の住居でなければなりません。そこで二世帯住宅や店舗兼居宅の場合には親の居住スペースや店舗部分があることから、民事再生を申し立てた人自身の住居といえるか問題となりますが、二世帯住宅の床面積の2分の1以上を申し立てた人自身が住居として利用していれば、民事再生手続きで住宅を残すことが認められます。

この場合には裁判所に建物の間取り図を提出して自身の居住スペースが2分の1以上あることを説明します。

神奈川・横浜で民事再生をお考えの方は一度ご相談ください。

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民事再生(個人再生)で借金はどれだけ減らせるか https://law-nakayama.com/private/debt/civil-rehabilitation/%e6%b0%91%e4%ba%8b%e5%86%8d%e7%94%9f%e3%81%a7%e5%80%9f%e9%87%91%e3%81%af%e3%81%a9%e3%82%8c%e3%81%a0%e3%81%91%e6%b8%9b%e3%82%89%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%81%8b.html https://law-nakayama.com/private/debt/civil-rehabilitation/%e6%b0%91%e4%ba%8b%e5%86%8d%e7%94%9f%e3%81%a7%e5%80%9f%e9%87%91%e3%81%af%e3%81%a9%e3%82%8c%e3%81%a0%e3%81%91%e6%b8%9b%e3%82%89%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%81%8b.html#respond Thu, 09 Mar 2017 02:50:40 +0000 https://law-nakayama.com/?p=250 民事再生(個人再生)手続きでは、自宅を残しつつ、住宅ローン以外の借金を減額することができます。
住宅ローン以外の借金を民事再生手続きで減額しながら、住宅ローンだけはきちんと支払うことで自宅を確保できるのです。
では、住宅ローン以外の借金はどれだけ減額できるでしょうか。
民事再生では再生計画(返済計画)を作成し、計画が許可されたら、その計画に従って借金を返済していくことになります。
その再生計画による返済総額は次の3つの基準によって決められます。
① 住宅ローン以外の借金総額による返済基準額
まず、住宅ローン以外の借金の総額に比例して返済総額は決められます。
住宅ローン以外の借金の総額      返済総額
100万円~500万円の場合     100万円
500万円~1500万円の場合    100万円~300万円(借金総額の5分の1)
1500万円~3000万円の場合   300万円
3000万円~5000万円の場合   300万円~500万円(借金総額の10分の1)
② 所有財産総額による返済基準
①の基準により算出した返済総額とその人の所有する財産総額のいずれか高い方が返 済総額となります。
例えば、①で算出した返済総額が300万円で、所有財産の総額が400万円であれば、 返済総額は400万円となります。
③ 法定可処分所得額の2年分
給与所得者等再生の場合は、給料額から算出される可処分所得の2年分を下回っては ならないという制限があります。

ここで例を見てみましょう。
次のような方が民事再生で返済する総額はいくらになるか計算してみます。
住宅ローンの残額     2800万円
住宅ローン以外の借金総額 1000万円
住宅の評価額   3000万円
住宅以外の財産総額 100万円
※小規模個人再生を申し立てるとして③の基準は考慮しません。
まず、①の基準によれば、1000万円×1/5=200万円が返済総額となります。
ここで②の基準によれば、その人の財産の総額は住宅分200万円(住宅の評価額と住宅 ローン残額の差額)と住宅以外の財産総額100万円の合計額の300万円となります。
そこで、①の返済総額と②の財産総額を比較して財産総額の方が高いので、結論としてこの方の再生計画による返済総額は300万円となります。

この300万円には利息は発生せず、300万円の元金だけを3年間もしくは5年間の返済計画によって返済することになります。
5年間で返済する計画を立てた場合、月の返済総額は住宅ローンの他に5万円となり返済はぐっと楽になります。
このように民事再生手続きでは、住宅を残しつつ、住宅ローン以外の借金を大幅に減額して完済を目指すことが出来ます。

神奈川・横浜で民事再生をお考えの方は一度ご相談ください。

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保証会社が住宅ローンを代位弁済している場合の注意点 https://law-nakayama.com/private/debt/civil-rehabilitation/%e4%bf%9d%e8%a8%bc%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%8c%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%92%e4%bb%a3%e4%bd%8d%e5%bc%81%e6%b8%88%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae.html https://law-nakayama.com/private/debt/civil-rehabilitation/%e4%bf%9d%e8%a8%bc%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%8c%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%92%e4%bb%a3%e4%bd%8d%e5%bc%81%e6%b8%88%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae.html#respond Wed, 08 Mar 2017 13:18:22 +0000 https://law-nakayama.com/?p=246 民事再生手続きでは、住宅ローンを契約通りに支払いながら住宅ローン以外の借金等の債務を減額することで、住宅を残しつつその他の借金等の債務を整理することが出来ます。
しかし、住宅ローンの支払い自体が遅れていて滞納状況にある場合には注意が必要です。
住宅ローンには保証会社による債務の保証が付いていますが、住宅ローンの支払いが遅れている場合には、保証会社が住宅ローンを借主の代わりに銀行に支払うことになります。
そして保証会社が住宅ローンを既に銀行に支払っている場合、民事再生手続きによって住宅を残すためには、民事再生手続きの申立てを保証会社による支払いのあった日から6か月以内に行わなければなりません。保証会社が住宅ローンを支払った日から6か月が経過してしまうと、民事再生手続きのなかで住宅を残すことが認められなくなります。
神奈川・横浜で債務の整理を検討されている方で、住宅ローンが既に保証会社によって支払われている方は、お早目にご相談ください。

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https://law-nakayama.com/private/debt/civil-rehabilitation/%e4%bf%9d%e8%a8%bc%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%8c%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%92%e4%bb%a3%e4%bd%8d%e5%bc%81%e6%b8%88%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae.html/feed 0
ペアローンの住宅ローンでも住宅資金特別条項を利用できるか https://law-nakayama.com/private/%e3%83%9a%e3%82%a2%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%a7%e3%82%82%e4%bd%8f%e5%ae%85%e8%b3%87%e9%87%91%e7%89%b9%e5%88%a5%e6%9d%a1%e9%a0%85%e3%82%92.html https://law-nakayama.com/private/%e3%83%9a%e3%82%a2%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%a7%e3%82%82%e4%bd%8f%e5%ae%85%e8%b3%87%e9%87%91%e7%89%b9%e5%88%a5%e6%9d%a1%e9%a0%85%e3%82%92.html#respond Tue, 07 Mar 2017 05:41:51 +0000 https://law-nakayama.com/?p=241 住宅ローンのペアローンとは夫婦それぞれが別々に住宅ローンを借りることを言います。
例えば、マンションを購入するにあたり、夫が2000万円の住宅ローンを組み、妻が1000万円の住宅ローンを組んで3000万円のマンションを購入することをいいます。
ペアローンには、借り入れる住宅ローンの額を多くできる、それぞれで住宅ローン控除を受けられる、それぞれに団体信用生命保険を掛けられるなどのメリットがあるとされて、多く利用されています。
このペアローンですが、夫婦それぞれの借入の抵当に住宅全体を入れることになるため、民事再生の住宅資金特別条項の利用において一つの問題が生じます。
住宅資金特別条項とは、住宅ローンについては従前通りの支払いを続けてマンションや戸建て住宅を残しつつ、その他の借金等の債務を民事再生手続で整理することのできる民事再生手続き上の制度のことです。
この住宅資金特別条項は、第三者の借金等の債務の返済のために自身の住宅を抵当に入れている場合には利用できないという制限があり、本件のようなペアローンの場合が形式上それに該当するのです。しかし、この制限が存在する理由は、住宅資金特別条項を利用して再生手続きを始めた後に第三者の債権者が抵当権を実行して結果として住宅を失うということが起きた場合には住宅資金特別条項を利用する意味がないので、予めそのような場合には住宅資金特別条項を利用させないようにすることにあります。
そうすると、ペアローンの夫婦が、一緒に頑張って住宅を残そうとして、夫の住宅ローン以外の債務を整理しようと民事再生手続きを申し立てたような場合には、妻だけが住宅ローンの返済を怠って抵当権が実行されるような事態は考え難いため、多くの裁判所では、このような場合には住宅資金特別条項の利用を認めることとしています。
神奈川・横浜でペアローンを組んでいるご夫婦で住宅ローン以外の債務の整理を検討されている方は一度ご相談ください。

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民事再生(個人再生)手続きの概要 https://law-nakayama.com/private/debt/%e6%b0%91%e4%ba%8b%e5%86%8d%e7%94%9f%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%81.html https://law-nakayama.com/private/debt/%e6%b0%91%e4%ba%8b%e5%86%8d%e7%94%9f%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%81.html#respond Thu, 02 Mar 2017 05:27:51 +0000 https://law-nakayama.com/?p=181 民事再生(個人再生)とは

民事再生(個人再生)の手続きは裁判所に申立てをして行う借金等の債務の清算手続きです。
破産手続きとの違いとして、民事再生手続きは、住宅を残しつつ住宅ローン以外の借金等の債務の整理を行うことができるというメリットがあります。
ここでは、個人の方が一般に行う民事再生手続き(小規模個人再生・給与所得者等再生)を説明します。
手続きの概要と流れは以下のようになります。

① 民事再生手続き開始の申立て

事情により借金等の債務を返せなくなった方が裁判所に申立てを行うことによって手続きは始まります。 民事再生手続きを申し立てた人は裁判所にご自身の負っている債務と財産を全て報告します。 ※個人の方が行う民事再生手続きは、住宅ローン等の特定の債務を除く借金等の債務総額が5000万円を上回る方は利用できません。詳しくはご相談ください。

② 債権調査と再生計画案の提出

裁判所は各債権者に債権額の申告を求めてその債権額を調査します。 民事再生を申し立てた人は、今後の借金等の債務の返済方法についての計画案を作成して裁判所に提出します。 この再生計画案は、債務総額の概ね5分の1から10分の1(債務総額によります)を3年又は5年間で返済するものを作ります。 このとき、申し立てた人の所有する財産の総額を下回る額の再生計画案は作れません。 また、給与所得者等再生申立てにおいては、可処分所得の2年分を下回る再生計画案は作れません。詳しくはご相談ください。 このとき、住宅をお持ちの方は、住宅ローンを従来通り支払い続けて住宅を残しつつ、住宅ローン以外の債務を減額して弁済する内容の計画案を作ることが出来ます。

③ 再生計画案の認可

裁判所に提出した再生計画案が認可されれば、その後は再生計画に従って返済を行い、完済を目指します。 住宅をお持ちの方は、住宅ローンを従来通り支払いつつ、住宅ローン以外の借金等の債務を減額した再生計画案に従って返済していくことによって、住宅を残しつつ住宅ローン以外の債務を整理することが出来ます。

神奈川・横浜で民事再生をお考えの方は一度ご相談ください。

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https://law-nakayama.com/private/debt/%e6%b0%91%e4%ba%8b%e5%86%8d%e7%94%9f%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%81.html/feed 0
破産手続きの概要 https://law-nakayama.com/private/%e7%a0%b4%e7%94%a3%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%81.html https://law-nakayama.com/private/%e7%a0%b4%e7%94%a3%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%81.html#respond Tue, 28 Feb 2017 03:45:39 +0000 https://law-nakayama.com/?p=155 破産手続きは裁判所に申立てをして行う借金等の債務の清算手続きです。
最終的に残った借金について今後返済しなくてもよいという裁判所の決定を得られるところにメリットがあります。
手続きの概要と流れは以下のようになります。

① 破産手続き開始の申立て
事情により借金等の債務を返せなくなった方が、裁判所に申立てを行うことによって手続きは始まります。
破産手続きを申し立てた人は裁判所にご自身の負っている債務と財産を全て報告します。

② 債権調査と財産の配当
裁判所は申し立てた人の財産のうちお金に換えられるものを換金し、債権者に分配します。このとき、家財道具や当面の生活に必要な現金などは破産者の生活の再建に必要であるため、申し立てた人の手元に残されます。
このように破産手続きとは、債務超過の状況にある人の借金等の債務を清算する手続きです。

③ 免責決定
では、債務超過の状況にある人が破産手続きを申し立てるメリットは何でしょうか。それは、破産手続きのなかで、換金した財産を債権者に分配した後に残った借金については今後返済しなくてよいという裁判所の決定を得られることです。これを免責決定といい、破産手続きに誠実に対応したことを前提として、裁判所が手続きの最後に出してくれます。この免責決定により債務超過にある人は、債務を清算し、新しく人生を再建することができるのです。
免責決定は破産手続きに誠実に対応したことを前提として出されるものですので、裁判所に虚偽の報告をしていたり、財産を隠したり、破産する直前に返済できないと分かっていながら多額の借り入れを行うなどの不誠実な行為があると免責決定を得られなくなるのでご注意ください。
滞納税金、婚姻費用やお子様の養育費、知りながらあえて裁判所に報告しなかった債務、悪意による不法行為に基づく賠償債務など、一定の種類の債務については免責決定後も支払いの義務を免れることができませんので注意が必要です。

神奈川・横浜で破産手続きをお考えの方は一度ご相談ください。

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民事再生手続きのメリット https://law-nakayama.com/private/%e6%b0%91%e4%ba%8b%e5%86%8d%e7%94%9f%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88.html https://law-nakayama.com/private/%e6%b0%91%e4%ba%8b%e5%86%8d%e7%94%9f%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88.html#respond Tue, 28 Feb 2017 02:23:19 +0000 https://law-nakayama.com/?p=144 借金等の債務を裁判所の手続きによって整理・清算する手続きとして、破産手続きと民事再生手続きがあります。
個人の方にとって、破産手続きと比較した民事再生手続きのメリットは、次の点にあります。
①住宅をお持ちの方は、破産では住宅を失いますが、民事再生では住宅を残しながら、住宅ローン以外の借金等の債務を減額することができます。
②弁護士、税理士、宅地建物取引士等の士業者、旅行業者、警備業者、生命保険募集人、損害保険代理店等の特定の業種の方は、破産した後復権するまでの間、その職業に就くことを制限されますが、民事再生ではそのような職業の制限はありません。

破産手続き中に制限される職業は多岐にわたっており、また破産手続き中に新しくその職に就くことだけが制限されるものと、破産手続き開始時に既に就いている職が破産手続中に制限されるものとがありますので、ご自身の職業(もしくはこれから就こうとする職業)が破産により制限を受けるかについては、お気軽にお問い合わせください。

このように民事再生手続きには、破産手続きにはないメリットがあります。

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債務の整理(破産、民事再生、任意整理)の弁護士費用・料金 https://law-nakayama.com/private/debt/cost-debt.html https://law-nakayama.com/private/debt/cost-debt.html#respond Wed, 22 Feb 2017 04:09:22 +0000 https://law-nakayama.com/?p=100 民事再生(住宅資金特別条項利用を含む)
着手金 40万円(税抜)
報酬金 債権者数が15社未満 30万円(税抜)
債権者数が15社以上 40万円(税抜)

事業者以外の自己破産

着手金 20万円(税抜)
報酬金 10万円(税抜)

事業者の自己破産

着手金 30万円〜(税抜)
報酬金 15万円〜(税抜)
債権者数及び負債総額により見積致します。

法人の自己破産

着手金 50万円〜(税抜)
債権者数及び負債総額により見積致します。
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住宅を残しながら債務の完済を目指す方法(民事再生) https://law-nakayama.com/private/debt/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%82%92%e6%ae%8b%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%82%89%e5%82%b5%e5%8b%99%e3%81%ae%e5%ae%8c%e6%b8%88%e3%82%92%e7%9b%ae%e6%8c%87%e3%81%99%e6%96%b9%e6%b3%95.html https://law-nakayama.com/private/debt/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%82%92%e6%ae%8b%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%82%89%e5%82%b5%e5%8b%99%e3%81%ae%e5%ae%8c%e6%b8%88%e3%82%92%e7%9b%ae%e6%8c%87%e3%81%99%e6%96%b9%e6%b3%95.html#respond Sat, 04 Feb 2017 12:25:05 +0000 https://law-nakayama.com/?p=51 ここでは住宅資金特別条項を利用した民事再生手続きを紹介します。

民事再生手続きでは、住宅ローンだけはこれまで通り返済を続けて住宅を残しつつ、その他の借金等の債務のみ減額することで、月々の支払額を減額し債務の完済を目指すことが出来ます。

 

1 手続きの概要

住宅ローン以外の借金等の債務を減額することで、住宅を失うことなく、債務の整理を行うことができます。

住宅ローン以外の債務総額に応じて概ね5分の1から10分の1に債務を減額することが出来ます。

減額した債務について3年か5年での返済計画を立て裁判所の許可を得たうえで、返済を行い債務の完済を目指します。

 

2 借金等の債務をどれだけ減額できるか

住宅ローン以外の借金等の債務総額が500万円から1500万円までの間の場合、債務総額の5分の1に債務を減額できます。

例えば、住宅ローン以外の債務総額が1000万円であれば、住宅ローン以外の借金等の債務をその5分の1である200万円に減額できます。この200万円を3年か5年での返済計画を立て裁判所の許可を得たうえで返済を行い債務の完済を目指します。

住宅ローン以外の借金等の債務総額が1500万円から3000万円までの間の場合、300万円に債務を減額できます。

住宅ローン以外の債務総額が3000万円から5000万円までの間の場合、債務総額の10分の1に債務を減額できます。

ただし、上記の基準によって減額した後の債務額が債務者の資産総額を下回る場合は資産総額が返済総額となります。例えば、住宅ローン以外の債務総額が1000万円の場合、上の  減額割合によれば200万円となりますが、資産が300万円であれば、返済しなければならない債務の総額は300万円となります。

また、給与所得者等再生という手続きを利用する場合は、返済総額が可処分所得の2年分を下回ってはならないという制約もありますが、詳しくはご相談ください。

※負債総額には罰金や担保付債権を除きます。

 

3 減額した借金等の債務の返済方法

3年または5年間の返済計画を立て、裁判所の許可を得たうえで、返済計画に従った返済を行います。

 

4 注意点

住宅ローン以外の負債総額が5000万円を超える場合は利用できません。

安定した収入があり再生計画案に従った返済の見込みのあることが必要となります。

 

5 手続費用は以下のとおりです。

着手金(契約時に頂くもの) 40万円(税抜き)

報酬金(手続き完了後に頂くもの)債権者数に応じて30万円~40万円(税抜き)

実費 2~3万円

神奈川・横浜で借金の整理をお考えの方は一度ご相談ください。

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