法務顧問 – 横浜・日本大通りの弁護士なら中山善太郎 [初回法律相談無料] https://law-nakayama.com 横浜で交通事故・離婚の法律相談なら弁護士中山善太郎へ。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。 Tue, 09 May 2017 17:40:30 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.11 マイナンバーの取得・管理の注意点 https://law-nakayama.com/corporation/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%8f%96%e5%be%97%e3%83%bb%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9.html https://law-nakayama.com/corporation/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%8f%96%e5%be%97%e3%83%bb%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9.html#respond Fri, 10 Mar 2017 09:56:15 +0000 https://law-nakayama.com/?p=288 マイナンバーとは個人や法人の識別のために振られる番号のことで、個人、法人それぞれに個別の番号が振られています。

このマイナンバーは、従業員の厚生年金、健康保険、労働保険、雇用保険等の社会保障の各手続書類や源泉徴収票や支払調書に記載を求められるため、会社は、従業員や取引先会社のマイナンバー情報を取得して管理することになります。

マイナンバーは重要な個人情報であるため、取得や管理の場面において、慎重な取り扱いが求められています。

①取得の場面

・従業員や取引先に利用目的を明示する必要があり、明示した利用目的の範囲内でのみ使用することとします。

例えば、従業員のマイナンバーを取得する場合には、厚生年金、健康保険等の社会保障関係書類に記載することや源泉徴収票に記載するという利用目的を明示します。

・通知カード等によるマイナンバー情報の提示を受けるにあたり、従業員の運転免許証などの身分証明書で本人確認を行います。厚生労働省は、運転免許証やパスポートといった顔写真付きの身分証明書での本人確認を指導しており、運転免許証等がない場合には健康保険証と年金手帳などの2つ以上の書類の提示を求めております。

ただし、従前より従業員として働いており、本人であることが間違いない場合には、本人確認書類の提示は不要です。

・マイナンバーは社会保障関係書類や源泉徴収票・支払調書等に記載する目的でのみ取得が可能であり、会社独自の都合で取得してはなりません。

例えば、マイナンバーの個人番号カードには顔写真が付いていることから身分証明として利用することが考えられ、顧客の身分証明として個人番号カードのコピーを保管することがありますが、このときマイナンバー情報の部分はマスキングするなどして情報を記録しないようにする必要があります。また、源泉徴収票は収入証明になるため、不動産賃貸業などにおいて顧客の所得証明としてコピーを取ることがありますが、このときもマイナンバー情報の部分はマスキングして情報を記録しないようにします。

②管理の場面

・マイナンバー情報の取扱責任者・担当者を決め、担当者以外の従業員がマイナンバー情報に触れないようにします。

・マイナンバー情報の保管場所を限定し、厳格に管理します。例えば、外部に接続していないパソコン内でセキュリティーをかけて保管します。

・取扱状況を記録し、誰がどのような目的で情報を閲覧したかの記録が残るようにします。

③利用の場面

・マイナンバーは取得に際して従業員等に示した利用目的以外に使用してはなりません。例えば、社外の第三者が従業員のマイナンバーを問い合わせてきても回答してはなりません。

④保管期間

・会社は、取得した従業員や取引先のマイナンバーを、その従業員を雇用している間、その取引先との取引が継続している間のみ保管することとして、従業員が退職し、また取引先との取引が終了して、そのマイナンバー情報を使用する機会がなくなれば、速やかに情報を抹消しなければなりません。

 

これらを守らずにマイナンバーを漏洩させた場合には賠償責任を負う可能性があり、また意図的に漏洩させた場合には刑事罰が科せられます。

 

マイナンバー制度により企業の情報管理の負担は大きくなり、企業にとってはメリットのない制度であるかもしれません。

 

マイナンバーの取得・管理に関して、具体的にどこまで注意すればよいかについて詳しくお知りになりたい神奈川・横浜の会社ご担当者様は、一度ご相談ください。

]]>
https://law-nakayama.com/corporation/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%8f%96%e5%be%97%e3%83%bb%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9.html/feed 0
建築・建設業者様へ https://law-nakayama.com/corporation/counsel/%e5%bb%ba%e7%af%89%e3%83%bb%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%a5%ad%e8%80%85%e6%a7%98%e3%81%b8.html https://law-nakayama.com/corporation/counsel/%e5%bb%ba%e7%af%89%e3%83%bb%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%a5%ad%e8%80%85%e6%a7%98%e3%81%b8.html#respond Wed, 08 Mar 2017 09:13:53 +0000 https://law-nakayama.com/?p=244 建築・建設業界では、建築・建設工事の請負契約書面が取り交わされずに、見積書、注文書、請書といった書面だけで契約が交わされることがあります。
請負契約書が交わされても、追加工事については、追加の見積書や注文書のみで追加工事分の請負契約書が交わされない場合があります。
建築・建設工事においては当初の設計図書のとおりに工事が進まずに、修補や追加工事がなされることがあり、その修補や追加工事は施主の意向によるものであったり、下請け業者の不手際によるものであったり、設計事務所の設計図のミスによるものであったりします。
このような場合に追加の工事代金を誰が負担すべきかで揉めることが多くあります。裁判では、どのような理由で追加工事が必要になりどのような追加工事を行ったのかについての証拠が必要になり、これらの証拠を提出できないと工事代金の請求は認められません。
予め契約書面を交わしておけば、追加工事代金を誰が負担するかで揉めることを防止することができます。
契約書面を交わしておかずに工事を進めてしまい、後に争いになると、代金を請求するには多大な労力と費用が必要になりますので、簡単なものでも契約書面を交わしておくことをお勧めいたします。
法務顧問契約ではこのような場合に有用な契約書面を作成してお渡ししております。事前にトラブルを防止することで、労力と費用の支出を回避することができます。
施主の意向、設計図のミス、下請け業者の施工ミスなどにより追加工事が生じたことのある神奈川・横浜の建築・建設業者様は、一度ご相談ください。

]]>
https://law-nakayama.com/corporation/counsel/%e5%bb%ba%e7%af%89%e3%83%bb%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%a5%ad%e8%80%85%e6%a7%98%e3%81%b8.html/feed 0
法務顧問の料金 https://law-nakayama.com/corporation/counsel/cost-counsel.html https://law-nakayama.com/corporation/counsel/cost-counsel.html#respond Wed, 22 Feb 2017 05:26:53 +0000 https://law-nakayama.com/?p=132 顧問契約
顧問料 月3万円〜(税抜)

契約書の内容の確認、法律相談、法律関係の調査などが含まれます。
個別の案件のご依頼について費用を30%割引いたします。

]]>
https://law-nakayama.com/corporation/counsel/cost-counsel.html/feed 0