交通事故に遭って身体のどこかに後遺障害が残ることがあります。
例えば、足や手の関節が動かなくなったり、首や腰に消えない痛みが残ったりなどです。
このような後遺障害が残ることによって、事故前よりも仕事の能率が下がるなどして減給されることや売上が下がることがあり、そのような経済的な損害を逸失利益と呼び、賠償の対象となります。
後遺障害の程度(等級)が大きいほど、仕事上の支障が大きく経済的な損失が大きくなるなります。
自賠責保険の取扱いでは後遺障害の等級によって以下のようなパーセンテージで労働能力が喪失するとされています。

後遺障害等級 労働能力喪失率
第1級    100%
第2級    100%
第3級    100%
第4級    92%
第5級    79%
第6級    67%
第7級    56%
第8級    45%
第9級    35%
第10級   27%
第11級   20%
第12級   14%
第13級   9%
第14級   5%

後遺障害があっても仕事の内容によっては実際には支障が生じない場合もあり、そのような場合には逸失利益が認められない、または低く算定されることがあります。
逆に、仕事の内容によっては後遺障害等級どおりの労働能力喪失率以上に仕事に支障をきたす場合があり、そのような場合は逸失利益が高く算定されることになります。
例えば、嗅覚や味覚を失う後遺障害は12級に該当するとされており、12級の労働能力喪失率は14%ですが、料理人が嗅覚や味覚を失った場合の仕事上の支障はそれよりも大きいと考えられ、労働能力の喪失率を20%と認定した裁判例(東京地判平成13年2月28日)があります。

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