主婦の休業損害の考え方

サラリーマンや自営業者が交通事故で怪我をして仕事を休んだ場合にはその間の収入の減少について賠償を受けられます。

これを休業損害といいます。

例えば、サラリーマンであれば会社から休職したことの証明書を発行してもらうことで、自身が休職した日数とその間の給料の減額分を証明することができ、これにより給料の減額分の賠償を受けることができます。

他方、主婦は家事・育児をすることによって給料を貰うわけではないため、怪我によって家事・育児ができなかったことによる損害は具体的な金額としては現れません。しかし、このような主婦の家事労働にも経済的な価値があるとして、事故による怪我で入院するなどした場合には、家事労働が出来なかったことに対する賠償を受けることができます。

 

主婦休損の額

自賠責保険では主婦の休業損害は一律一日5700円とされており、任意保険会社も自賠責保険にならい主婦の休業損害を一日5700円で算出することがあります。

他方、裁判で主婦の休業損害が認められる場合、その額は一般の女性労働者の平均的な賃金額をベースに働けなかった日数分とされることが多く、女性労働者の平均賃金は370万円程度あるとされているので、裁判で主婦の休業損害が認められる場合には一日1万円程度と、自賠責保険よりも高い金額が認められることになります。

 

自賠責保険で主婦の休業損害が一律に一日5700円と定められているのは簡易迅速に被害者の損害回復を図るという自賠責保険の制度目的によるものです。

他方、裁判所では、実際に家事労働ができなかったかどうかを怪我の内容や程度から詳細に検討して本当に家事が出来ない状況にあったと判断されて初めてその休業損害が認められます。また普段から平均的な主婦としての家事労働をしていたと認められることも必要です。このように裁判では主婦の休業損害について慎重な判断がされる代わりに、いざ認められる場合には女性労働者の平均賃金という具体的な根拠のある金額をベースにして主婦の休業損害が認められるということになります。

 

兼業主婦の主婦休損

仕事をしながら家事もしている兼業主婦の場合はどうでしょうか。

兼業主婦の場合、仕事による給料と女性労働者の平均賃金を比較して金額の高い方をベースに損害額を算定します。例えば、年収200万円の兼業主婦であれば女性労働者の平均年収(約370万円)の方が高いため平均年収をベースにし、年収500万円の兼業主婦であれば現実の年収の方が高いため給料をベースにします。

 

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