遺産を相続したときに支払うことになる税金として、まず相続税があります。
相続税とは相続や遺贈によって取得した財産にかかる税金のことです。
具体的には、遺産総額と相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の合計から、非課税財産、葬式費用及び債務を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産を加えたものから、基礎控除額を控除した額に対してかかる税金のことです。
この基礎控除の金額ですが、法律の改正があり平成27年以降の相続より以下のとおりとなりました。

基礎控除額:3000万円+600万円×法定相続人数

例として、法定相続人が2名おり、不動産や預貯金などの相続財産の総額が5000万円、葬儀費用が300万円、亡くなった方の債務が500万円である場合、相続税がかかる遺産の額は、
5000万円-300万円-500万円-(3000万円+600万円×2名)=1000万円
となり、1000万円に対して相続税がかかることになります。
相続税は亡くなった日から10か月以内に申告しなければなりません。
相続税には複雑な計算を含むものがありますので、相続財産の総額が基礎控除額を超えそうであれば税理士等の専門家に相談された方が良いでしょう。
当事務所では、税理士と提携して総合的なリーガルサービスを提供しており、相続税に関するご相談も含めた相続に関するご相談を受け付けております。

神奈川・横浜で相続問題にお悩みの方は一度ご相談ください。


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