親の財産を相続したときに、相続税とともに注意しなければならないのが譲渡所得税です。

譲渡所得税とは、不動産などの財産を売却した場合で、その財産を取得したときの価格より高い金額で売れた場合の収益に対してかかる税金のことです。

相続では、遺産分割の方法として親の土地建物を売却処分することが多くあり、この譲渡所得税が生ずるケースが多いのです。

譲渡所得税は、不動産が購入価格よりも高い金額で売れた場合にのみ生ずるのであり、購入価格よりも低い金額でしか売れなかった場合には生じません。通常は、マンションや建物などは経年により価値が下がるため譲渡所得税が発生することはありません。しかし、相続の場合には、親がその建物やマンションを購入したのが何十年も昔のことであって、購入時の価格を示す売買契約書等の書類が残っていないケースが多いのです。この場合、購入時の価格はその不動産の売却価格の5%とされてしまうため、そのように購入時の価格を示す書類が残っていないケースでは高額の譲渡所得税がかかるのです。

また譲渡所得税は、自分が住んでいる家を売却した場合には最高3000万円までの控除を受けられる場合があるため、一般に自宅を売却する場合には高額の譲渡所得税がかかるケースは多くありません。しかし、こと相続の場合には、親は介護施設に入居しており自宅には誰も住んでいない空き家の状態であることが多く、その場合には譲渡所得金額に対する控除も受けられず、高額の譲渡所得税がかかるケースが多くなります。

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