離婚の方法には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚があります。
協議離婚とは、離婚を当事者同士で話し合い、子の親権、養育費、財産の分け方などを決めたうえで、離婚届を役所に提出することで離婚が成立する方法です。一番多い離婚の方法であり、離婚全体の8~9割は協議によって離婚が成立しています。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon10/01.html

話し合いによっても離婚が成立しない場合、あるいは相手と話し合える状況ではない場合には、裁判所の手続きによって離婚を求めます。すなわち離婚調停や離婚裁判です。
裁判所の離婚手続きでは、まず離婚調停を先にしなければなりません。
離婚調停とは、裁判所を介して離婚の話し合いを行う手続きのことで、決められた期日に裁判所に夫婦双方が出頭し、調停室と呼ばれる部屋に交互に入って、調停委員に離婚を求める理由や希望する離婚条件などを話します。調停委員は夫婦のそれぞれから個別に話を聞いて、お互いが納得する離婚条件を見つける仲介をします。お互いが納得する離婚条件が見つかれば離婚が成立します。
この離婚調停でも話し合いがつかず離婚が成立しない場合には、離婚を求める方は離婚裁判を起こして離婚を求めます。
離婚裁判とは裁判所が離婚事由の有無を判断し、離婚事由があると認められれば、判決により離婚が成立します。このとき裁判所は親権者、養育費、財産分与などの離婚条件を合わせて決めてくれます。離婚事由とは夫婦の関係が破たんしていて修復不可能であると認められる事情のことで、例えば相手が不倫をしているとか暴力を振るうなどがあります。

ここで注意が必要なのは、裁判で離婚が認められるには、相手が離婚自体は承諾しているか、若しくは離婚事由のあることが必要であるということです。つまり、相手が離婚自体を争っており、かつ離婚事由もない場合には離婚は認められません。
離婚調停ではお互いが合意すれば離婚は成立するので離婚事由の有無は問題になりません。この点が離婚調停と離婚裁判の大きな違いの一つです。そのため、離婚調停の段階で話し合いでの解決を簡単にあきらめて離婚裁判に進むのではなく、なるべく離婚調停で譲歩できるところは譲歩して離婚を成立させた方が良い場合もあります。

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