年金の種類

年金には国民年金、厚生年金、国民年金基金、企業年金、個人年金等があります。

国民年金は20歳以上60歳未満の全ての国民が加入する年金であり、いわゆる年金の1階部分にあたります。

厚生年金は、サラリーマンや公務員等が加入する公的年金(平成27年より共済年金は厚生年金に統一されました)であり、国民年金の上乗せ部分(2階部分)になります。

国民年金基金は、サラリーマンとの年金受給額の差を是正するために創設された年金制度であり、厚生年金と同じく国民年金の上乗せ部分(2階部分)になります。

企業年金や個人年金はこれら厚生年金や国民年金基金の更なる上乗せ部分(3階部分)となる年金です。

 

年金分割制度とは

年金分割制度は、厚生年金の分割を定めた制度です。

例えば、夫がサラリーマンで、妻が専業主婦である夫婦の場合、婚姻期間中に妻の家事・育児による協力があって夫が外で十分に働くことが出来たことから、離婚にあたっては夫の給料によって形成された財産は二人で分けるのが公平との考えにより、国民年金の上乗せ部分である厚生年金も二人で分けることとしたものです。結婚期間中の厚生年金の納付記録を夫婦それぞれに分割することによって、分割を受ける人自身の納付記録となるため、年金受給開始時に当然に自身の年金として受け取ることができます。

 

年金分割請求の手続き

年金分割請求の手続きは年金事務所で行います。

年金事務所での分割手続きの前にすることとして、年金の分割割合を当事者間で合意しなければならず、合意がまとまらない場合には裁判所に分割割合を決めてもらいます。裁判所の手続きでは基本的に分割割合は2分の1とされます。但し、平成20年4月以降に結婚した夫婦で一方が専業主婦・主夫である場合には合意がなくとも当然に2分の1の割合での分割手続きができます。

また、年金分割の手続きは、原則として離婚後2年以内に行わなければなりません。当事者間の合意や裁判所による分割割合の決定があるだけでは足りず、離婚後2年以内に年金事務所で手続きを行わなければならないので、この点も注意が必要です。

 

厚生年金以外の年金の分割

厚生年金以外の年金には現在のところ年金分割制度はありません。そこで、国民年金基金、個人年金、企業年金等については、婚姻期間中に支払った年金保険料の額を考慮して、預金や不動産等の財産分与の額を決めるという方法で公平を図ることになります。

 

神奈川・横浜で離婚をお考えの方はご相談ください。


テーマ別法律相談


  • 交通事故 (6)
  • 個人のお客様に関するその他の業務 (1)
  • 債務の整理(破産、民事再生、任意整理) (11)
  • 相続・遺言 (5)
  • 離婚・親権・財産分与 (8)
  • 高齢のご家族の財産管理 (1)
  • 最近の記事