民事再生手続きでは、住宅ローンを契約通りに支払いながら住宅ローン以外の借金等の債務を減額することで、住宅を残しつつその他の借金等の債務を整理することが出来ます。
しかし、住宅ローンの支払い自体が遅れていて滞納状況にある場合には注意が必要です。
住宅ローンには保証会社による債務の保証が付いていますが、住宅ローンの支払いが遅れている場合には、保証会社が住宅ローンを借主の代わりに銀行に支払うことになります。
そして保証会社が住宅ローンを既に銀行に支払っている場合、民事再生手続きによって住宅を残すためには、民事再生手続きの申立てを保証会社による支払いのあった日から6か月以内に行わなければなりません。保証会社が住宅ローンを支払った日から6か月が経過してしまうと、民事再生手続きのなかで住宅を残すことが認められなくなります。
神奈川・横浜で債務の整理を検討されている方で、住宅ローンが既に保証会社によって支払われている方は、お早目にご相談ください。
