民事再生(個人再生)手続きでは、自宅を残しつつ、住宅ローン以外の借金を減額することができます。
住宅ローン以外の借金を民事再生手続きで減額しながら、住宅ローンだけはきちんと支払うことで自宅を確保できるのです。
では、住宅ローン以外の借金はどれだけ減額できるでしょうか。
民事再生では再生計画(返済計画)を作成し、計画が許可されたら、その計画に従って借金を返済していくことになります。
その再生計画による返済総額は次の3つの基準によって決められます。
① 住宅ローン以外の借金総額による返済基準額
まず、住宅ローン以外の借金の総額に比例して返済総額は決められます。
住宅ローン以外の借金の総額      返済総額
100万円~500万円の場合     100万円
500万円~1500万円の場合    100万円~300万円(借金総額の5分の1)
1500万円~3000万円の場合   300万円
3000万円~5000万円の場合   300万円~500万円(借金総額の10分の1)
② 所有財産総額による返済基準
①の基準により算出した返済総額とその人の所有する財産総額のいずれか高い方が返 済総額となります。
例えば、①で算出した返済総額が300万円で、所有財産の総額が400万円であれば、 返済総額は400万円となります。
③ 法定可処分所得額の2年分
給与所得者等再生の場合は、給料額から算出される可処分所得の2年分を下回っては ならないという制限があります。

ここで例を見てみましょう。
次のような方が民事再生で返済する総額はいくらになるか計算してみます。
住宅ローンの残額     2800万円
住宅ローン以外の借金総額 1000万円
住宅の評価額   3000万円
住宅以外の財産総額 100万円
※小規模個人再生を申し立てるとして③の基準は考慮しません。
まず、①の基準によれば、1000万円×1/5=200万円が返済総額となります。
ここで②の基準によれば、その人の財産の総額は住宅分200万円(住宅の評価額と住宅 ローン残額の差額)と住宅以外の財産総額100万円の合計額の300万円となります。
そこで、①の返済総額と②の財産総額を比較して財産総額の方が高いので、結論としてこの方の再生計画による返済総額は300万円となります。

この300万円には利息は発生せず、300万円の元金だけを3年間もしくは5年間の返済計画によって返済することになります。
5年間で返済する計画を立てた場合、月の返済総額は住宅ローンの他に5万円となり返済はぐっと楽になります。
このように民事再生手続きでは、住宅を残しつつ、住宅ローン以外の借金を大幅に減額して完済を目指すことが出来ます。

神奈川・横浜で民事再生をお考えの方は一度ご相談ください。


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