ここでは住宅資金特別条項を利用した民事再生手続きを紹介します。

民事再生手続きでは、住宅ローンだけはこれまで通り返済を続けて住宅を残しつつ、その他の借金等の債務のみ減額することで、月々の支払額を減額し債務の完済を目指すことが出来ます。

 

1 手続きの概要

住宅ローン以外の借金等の債務を減額することで、住宅を失うことなく、債務の整理を行うことができます。

住宅ローン以外の債務総額に応じて概ね5分の1から10分の1に債務を減額することが出来ます。

減額した債務について3年か5年での返済計画を立て裁判所の許可を得たうえで、返済を行い債務の完済を目指します。

 

2 借金等の債務をどれだけ減額できるか

住宅ローン以外の借金等の債務総額が500万円から1500万円までの間の場合、債務総額の5分の1に債務を減額できます。

例えば、住宅ローン以外の債務総額が1000万円であれば、住宅ローン以外の借金等の債務をその5分の1である200万円に減額できます。この200万円を3年か5年での返済計画を立て裁判所の許可を得たうえで返済を行い債務の完済を目指します。

住宅ローン以外の借金等の債務総額が1500万円から3000万円までの間の場合、300万円に債務を減額できます。

住宅ローン以外の債務総額が3000万円から5000万円までの間の場合、債務総額の10分の1に債務を減額できます。

ただし、上記の基準によって減額した後の債務額が債務者の資産総額を下回る場合は資産総額が返済総額となります。例えば、住宅ローン以外の債務総額が1000万円の場合、上の  減額割合によれば200万円となりますが、資産が300万円であれば、返済しなければならない債務の総額は300万円となります。

また、給与所得者等再生という手続きを利用する場合は、返済総額が可処分所得の2年分を下回ってはならないという制約もありますが、詳しくはご相談ください。

※負債総額には罰金や担保付債権を除きます。

 

3 減額した借金等の債務の返済方法

3年または5年間の返済計画を立て、裁判所の許可を得たうえで、返済計画に従った返済を行います。

 

4 注意点

住宅ローン以外の負債総額が5000万円を超える場合は利用できません。

安定した収入があり再生計画案に従った返済の見込みのあることが必要となります。

 

5 手続費用は以下のとおりです。

着手金(契約時に頂くもの) 40万円(税抜き)

報酬金(手続き完了後に頂くもの)債権者数に応じて30万円~40万円(税抜き)

実費 2~3万円

神奈川・横浜で借金の整理をお考えの方は一度ご相談ください。


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