民事再生(個人再生)とは
民事再生(個人再生)の手続きは裁判所に申立てをして行う借金等の債務の清算手続きです。
破産手続きとの違いとして、民事再生手続きは、住宅を残しつつ住宅ローン以外の借金等の債務の整理を行うことができるというメリットがあります。
ここでは、個人の方が一般に行う民事再生手続き(小規模個人再生・給与所得者等再生)を説明します。
手続きの概要と流れは以下のようになります。
① 民事再生手続き開始の申立て
事情により借金等の債務を返せなくなった方が裁判所に申立てを行うことによって手続きは始まります。 民事再生手続きを申し立てた人は裁判所にご自身の負っている債務と財産を全て報告します。 ※個人の方が行う民事再生手続きは、住宅ローン等の特定の債務を除く借金等の債務総額が5000万円を上回る方は利用できません。詳しくはご相談ください。
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② 債権調査と再生計画案の提出
裁判所は各債権者に債権額の申告を求めてその債権額を調査します。 民事再生を申し立てた人は、今後の借金等の債務の返済方法についての計画案を作成して裁判所に提出します。 この再生計画案は、債務総額の概ね5分の1から10分の1(債務総額によります)を3年又は5年間で返済するものを作ります。 このとき、申し立てた人の所有する財産の総額を下回る額の再生計画案は作れません。 また、給与所得者等再生申立てにおいては、可処分所得の2年分を下回る再生計画案は作れません。詳しくはご相談ください。 このとき、住宅をお持ちの方は、住宅ローンを従来通り支払い続けて住宅を残しつつ、住宅ローン以外の債務を減額して弁済する内容の計画案を作ることが出来ます。
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③ 再生計画案の認可
裁判所に提出した再生計画案が認可されれば、その後は再生計画に従って返済を行い、完済を目指します。 住宅をお持ちの方は、住宅ローンを従来通り支払いつつ、住宅ローン以外の借金等の債務を減額した再生計画案に従って返済していくことによって、住宅を残しつつ住宅ローン以外の債務を整理することが出来ます。
神奈川・横浜で民事再生をお考えの方は一度ご相談ください。