生命保険金は、保険契約に基づいて受取人に支払われるものであることから、相続財産ではありません。つまり、生命保険金は原則として遺産分割の対象にはなりません。
しかし、生命保険金の額が大きく、他の相続財産が少ない場合には、生命保険金の受取人に指定された相続人と指定されなかった相続人との間で不公平な結果になります。
例えば、お父さんが二人の息子のうちの長男だけを受取人として毎月多額の保険料を支払っていたとします。もし毎月の保険料の支払いがなければ、もっと沢山の預金を貯めることが出来ていたかもしれません。毎月多額の保険料を支払っていたために、預金を貯めることが出来ず、生命保険金は長男だけが受け取るとすれば、長男と二男の間に不公平が生じます。
そこで、生命保険金の額が大きく、他の遺産が少ないなど、受取人となった相続人と他の相続人との不公平が著しく大きい場合には、いわゆる特別受益の考え方を用いて、生命保険金のうちの相当額を分割の対象にするという処理がなされます(最決平16・10・29)。その結果、生命保険金の受取人ではない相続人も実質的に生命保険金の一部を受領することができることになります。
神奈川・横浜で相続人の一人だけが生命保険金を受け取っており、他に大きな遺産がないというご事情の方は、一度ご相談ください。


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