住宅ローンのペアローンとは夫婦それぞれが別々に住宅ローンを借りることを言います。
例えば、マンションを購入するにあたり、夫が2000万円の住宅ローンを組み、妻が1000万円の住宅ローンを組んで3000万円のマンションを購入することをいいます。
ペアローンには、借り入れる住宅ローンの額を多くできる、それぞれで住宅ローン控除を受けられる、それぞれに団体信用生命保険を掛けられるなどのメリットがあるとされて、多く利用されています。
このペアローンですが、夫婦それぞれの借入の抵当に住宅全体を入れることになるため、民事再生の住宅資金特別条項の利用において一つの問題が生じます。
住宅資金特別条項とは、住宅ローンについては従前通りの支払いを続けてマンションや戸建て住宅を残しつつ、その他の借金等の債務を民事再生手続で整理することのできる民事再生手続き上の制度のことです。
この住宅資金特別条項は、第三者の借金等の債務の返済のために自身の住宅を抵当に入れている場合には利用できないという制限があり、本件のようなペアローンの場合が形式上それに該当するのです。しかし、この制限が存在する理由は、住宅資金特別条項を利用して再生手続きを始めた後に第三者の債権者が抵当権を実行して結果として住宅を失うということが起きた場合には住宅資金特別条項を利用する意味がないので、予めそのような場合には住宅資金特別条項を利用させないようにすることにあります。
そうすると、ペアローンの夫婦が、一緒に頑張って住宅を残そうとして、夫の住宅ローン以外の債務を整理しようと民事再生手続きを申し立てたような場合には、妻だけが住宅ローンの返済を怠って抵当権が実行されるような事態は考え難いため、多くの裁判所では、このような場合には住宅資金特別条項の利用を認めることとしています。
神奈川・横浜でペアローンを組んでいるご夫婦で住宅ローン以外の債務の整理を検討されている方は一度ご相談ください。


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