死亡退職金は、会社員や公務員が亡くなったときに、会社や官庁から支払われる一時金のことです。死亡退職金は、その支給を定めた法律や退職金規定によって、相続とは別の基準で受給権者の範囲や順位が決まっている場合が多くあります。
つまり法律や規定によると、受給権者以外の相続人は死亡退職金を受け取れないことから、死亡退職金が遺産に含まれるかが争いになることがあります。
死亡退職金には賃金の後払いとしての性質のほかに遺族の生活保障という性質があります。例えば一家の大黒柱であるお父さんが突然亡くなると、その妻や子は生活に困ります。そのため死亡退職金の支給規定や法律は、死亡した方が生前一緒に生活していた家族を優先的な受給権者として定めている場合が多くあります。そして、そのように受給権者が定められている場合には、死亡退職金は受給権者の固有の財産であって遺産には含まれないとされており、遺産分割の対象にはなりません(最判昭和55年11月27日)。
支給規定で受給権者が定められていない場合には、賃金の後払いとしての性質を重視するか、遺族の生活保障としての性質を重視するかで取扱いが変わりますが、賃金の後払いとしての性質を重視して遺産に含めると判断されることも多くあります。
神奈川・横浜で死亡退職金の取扱いで遺産分割に争いがある方は一度ご相談ください。
