離婚にあたって決めることのひとつに財産分与があります。

財産分与とは、夫婦がその結婚期間中に協力して築いた財産を離婚にあたって二つに分けることをいいます。これを清算的財産分与と呼ぶこともあります。

例えば、夫がサラリーマンで妻が専業主婦である夫婦が結婚期間中に夫が働いて貯めたお金で住宅を購入したとします。夫が働いて貯めたお金で買った住宅ですが、夫が外で十分に働くことができたのは、妻が家事をして、育児をして、夫を支えたからであることから、離婚にあたって、妻は住宅の半分をもらう権利があるのです。

このとき実際に住宅を半分に割ることはできませんから、住宅を売却してその売却代金を二人で分けるか、住宅の時価相当額の半分を妻に支払うなどにより清算することになります。

このような考えにより財産分与の割合は、通常2分の1とされ、二人が婚姻期間中に築いた財産を概ね2分の1になるように分けます。

例えば、婚姻期間中に築いた財産として、夫名義の3000万円の住宅、夫名義の1000万円の預金、妻名義の300万円相当の自動車、妻名義の500万円の預金がある場合には、婚姻期間中に築いた財産は4800万円となるので、これを2400万円ずつになるように分けます。妻自身の名義の財産は総額800万円ですので、あと1600万円不足しています。そこで夫は住宅を売却するか、住宅を担保に借入するなどして1600万円を工面して妻に支払うことで清算します。

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