離婚の財産分与にあたってどのような税金がかかるでしょうか。

 

財産を受け取る側にかかる税金には次のものがあります。

贈与税

基本的に財産分与にあたって贈与税はかかりません。

財産分与は夫婦が婚姻期間中に二人で築いた財産を清算する手続きだからです。

但し、二人で築いた財産の清算という財産分与の趣旨を大きく超えるような財産の譲渡が財産分与としてなされた場合には、通常の財産分与の額を超える部分については実質的に贈与であるとみなされ贈与税が課税される場合があります。

例えば、夫婦で築いた財産が夫名義の自宅だけであり他に財産がない場合に、夫が妻に自宅を譲渡すると、自宅の価値の2分の1を超える部分については贈与であるとみなされる可能性があります。

財産分与としての自宅の譲渡が贈与であるとみなされる場合でも、20年以上の結婚期間があれば、最高で2000万円までの配偶者控除が受けられますので、詳しくはご相談ください。

 

不動産取得税

財産分与として土地やマンションなどの不動産を譲渡する場合、不動産を受け取る側には不動産取得税がかかります。

不動産取得税も居住用の不動産に対しては軽減措置が適用されるケースがあります。

 

登録免許税

不動産の譲渡を受けるにあたって登記簿上の所有名義を変更する必要があり、このときに登録免許税がかかります。

 

財産を渡す側にかかる税金には次のものがあります。

譲渡所得税

財産分与として土地や建物を譲渡する場合に、その土地や建物が購入時の価格よりも値上がりしている場合には、その値上がり部分について譲渡所得税が課税されます。

譲渡所得税も居住用にしていた不動産であれば軽減税率の特例が適用されるケースがあります。

 

離婚にあたっては、特に不動産を譲渡する場合には、どのくらいの税金がかかるかを調べて財産分与を話し合った方がよいといえます。

神奈川・横浜で離婚をお考えの方は一度ご相談ください。


テーマ別法律相談


最近の記事