ここでは保険の財産分与についてご説明します。

貯蓄型の生命保険や学資保険は解約することで返戻金を受け取ることができることから、これらの保険には財産価値があり、夫婦のいずれか一方が加入している生命保険や学資保険で婚姻期間中に支払われた保険料によって築かれた財産価値の部分は、離婚にあたって財産分与の対象となります。

結婚前から生命保険に加入している場合には、結婚前に支払った保険料の額と結婚後に支払った保険料の額に応じて解約返戻金額を按分して分与の額を決めます。

生命保険や学資保険を残しておきたい場合は、解約返戻金額のうち分与する額を相手に支払うという方法で合意します。

夫名義の学資保険がある場合で、妻が子の親権者となり学資保険を残したい場合には、契約者を妻に変更し、妻から夫に学資保険の解約返戻金のうち分与する額を支払うという処理を行います。

 

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