二世帯住宅や店舗兼居宅を購入し住宅ローンを支払っている方も民事再生手続きで住宅を残すことは可能です。

民事再生手続きで住宅を残すためには、その住宅は民事再生を申し立てた人自身の住居でなければなりません。そこで二世帯住宅や店舗兼居宅の場合には親の居住スペースや店舗部分があることから、民事再生を申し立てた人自身の住居といえるか問題となりますが、二世帯住宅の床面積の2分の1以上を申し立てた人自身が住居として利用していれば、民事再生手続きで住宅を残すことが認められます。

この場合には裁判所に建物の間取り図を提出して自身の居住スペースが2分の1以上あることを説明します。

神奈川・横浜で民事再生をお考えの方は一度ご相談ください。


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