建築・建設業界では、建築・建設工事の請負契約書面が取り交わされずに、見積書、注文書、請書といった書面だけで契約が交わされることがあります。
請負契約書が交わされても、追加工事については、追加の見積書や注文書のみで追加工事分の請負契約書が交わされない場合があります。
建築・建設工事においては当初の設計図書のとおりに工事が進まずに、修補や追加工事がなされることがあり、その修補や追加工事は施主の意向によるものであったり、下請け業者の不手際によるものであったり、設計事務所の設計図のミスによるものであったりします。
このような場合に追加の工事代金を誰が負担すべきかで揉めることが多くあります。裁判では、どのような理由で追加工事が必要になりどのような追加工事を行ったのかについての証拠が必要になり、これらの証拠を提出できないと工事代金の請求は認められません。
予め契約書面を交わしておけば、追加工事代金を誰が負担するかで揉めることを防止することができます。
契約書面を交わしておかずに工事を進めてしまい、後に争いになると、代金を請求するには多大な労力と費用が必要になりますので、簡単なものでも契約書面を交わしておくことをお勧めいたします。
法務顧問契約ではこのような場合に有用な契約書面を作成してお渡ししております。事前にトラブルを防止することで、労力と費用の支出を回避することができます。
施主の意向、設計図のミス、下請け業者の施工ミスなどにより追加工事が生じたことのある神奈川・横浜の建築・建設業者様は、一度ご相談ください。


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